○浦河町水洗便所改造等資金助成規則
平成4年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、浦河町公共下水道及び集落排水施設において、改造工事を行う者に対し、その資金の融資あつせん又は普及対策奨励金を交付することにより、公共下水道及び集落排水施設の普及促進を図ることを目的とする。
(平10規則12・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この規則において「助成」とは、改造工事を行う者に対し、資金の融資あつせん又は普及対策奨励金を交付することをいう。
(1) 排水設備の設置工事
(2) くみ取り便所を水洗便所に改造する工事
(3) し尿浄化槽廃止工事(し尿浄化槽を廃止し、当該し尿浄化槽に連結した汚水管を直接公共下水道及び集落排水施設に連結する工事)
(4) 排水設備の設置及びくみ取り便所を水洗便所に改造する工事
(5) 排水設備の設置及びし尿浄化槽廃止工事
(平10規則12・一部改正)
(助成対象)
第3条 助成の対象者は、浦河町下水道条例(平成4年条例第6号。以下「条例」という。)第2条第7号に規定する処理区域において、改造工事を行う家屋の所有者(官公署、団体及び法人を除く。)又は、その所有者の同意を得た使用者とする。
2 現に公共下水道及び集落排水施設工事が行われている区域に近接する箇所又は開発行為によつて下水処理可能となつた区域等で町長が特別な事情があると認めたときは、処理区域外であつても助成の対象とすることができる。
(平10規則12・一部改正)
(1) 融資あつせん対象者
ア 工事費を一時に負担することが困難である者
イ 町税並びに受益者負担金及び分担金を滞納していない者
ウ 指定する金融機関において、融資をすることを認められた者
(2) 普及対策奨励金(以下「奨励金」という。)対象者
イ 町税並びに受益者負担金及び分担金を滞納していない者
(平10規則12・一部改正)
(助成の限度額)
第5条 助成を受けることができる額は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、その額に1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(1) 融資あつせんの額
ア 排水設備工事費 1箇所 20万円以内
イ 水洗便所への改造工事費 1箇所 30万円以内
ウ し尿浄化槽廃止工事費 1箇所 7万円以内
エ 排水設備工事費及び水洗便所への改造工事費 1箇所 50万円以内
オ 排水設備工事費及びし尿浄化槽廃止工事費 1箇所 27万円以内
(2) 奨励金の額
ア 処理区域公示の日より改造工事を1年以内に行つた者 工事費に0.100を乗じて得た額
イ 処理区域公示の日より改造工事を2年以内に行つた者 工事費に0.080を乗じて得た額
ウ 処理区域公示の日より改造工事を3年以内に行つた者 工事費に0.060を乗じて得た額
(3) 融資あつせん限度額は、第1号に規定する額とする。但し、水洗便所改造工事費は1棟2基までとする。
(4) 奨励金の工事費の限度額は、融資あつせんを受けることができる額とする。
2 前項の工事費とは、町長が定めた設計基準により算出した額とする。
(融資あつせん資金の利子補給)
第6条 町長は、融資あつせん資金を受けた者に対し、償還金の利子を補給するものとする。ただし、下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3第1項に規定する期間を経過して融資あつせん資金の申込みをした者については、この限りでない。
(融資あつせん資金の償還)
第7条 融資あつせん資金の償還方法は、元金均等月賦償還とし償還期間は融資を受けた日の翌月から起算して、次の各号に掲げる期間とする。ただし、繰上償還を行うときは、この限りでない。
ア 排水設備工事 20月以内
イ 水洗便所への改造工事 30月以内
ウ し尿浄化槽廃止工事 7月以内
エ 排水設備工事及び水洗便所への改造工事 50月以内
オ 排水設備工事及びし尿浄化槽廃止工事 27月以内
2 融資あつせん資金を期限までに償還しない場合は、取扱金融機関の定めた遅延利子を支払わなければならない。
(融資のあつせん資金の利子)
第8条 第5条に規定する償還金の利子は、取扱金融機関の定めるところによる。
(1) 納税証明書
(2) 収入又は所得を証明する書類(奨励金対象者は除く。)
(3) 工事費計算書
(4) 浦河町下水道条例施行規則第3条第1項に規定する排水設備等確認申請書の写し
(5) 連帯保証人 2人
2 町長は、前項に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(助成の決定)
第10条 町長は、前条第1項の規定により申請書を受理したときは、速やかに当該申請の内容その他必要な事項を審査し、助成の可否を決定するものとする。
(工事の完了)
第11条 前条第2項の規定により決定通知を受けた者は、助成決定日から、90日以内に工事を完了しなければならない。
(助成の取消等)
第12条 町長は、助成決定者が次の各号の一に該当する場合は、助成を取消し、又は減額することができる。
(1) 助成決定日から90日以内に工事が完了しないとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な方法で助成を受けたとき。
(3) 条例第8条第1項の規定による検査の結果、工事の内容が申請書の内容と著しく相違するとき。
(4) 工事を行おうとする家屋が、火災その他の災害により滅失したとき。
(5) 助成決定者が、家屋の所有者又は使用者でなくなつたとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。
(融資あつせん資金の繰上償還)
第14条 町長は、融資あつせんを受けた者(以下「借受者」という。)が次の各号の一に該当するときは、償還期日前であつても融資あつせん資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。
(1) 借受者が、繰上償還することを申し出たとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な方法により融資あつせんを受けたとき。
(3) 3月以上融資あつせん資金の償還を怠つたとき。
(4) 借受者が、家屋の所有者又は使用者でなくなつたとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。
(償還方法の特例)
第15条 町長は、災害、盗難、疾病その他やむを得ない事由により、融資あつせん資金を償還期日までに償還することが困難と認めたときは、借受者からの水洗便所改造等資金償還条件変更申請書(様式第9号)により、償還条件の変更をすることができる。
(届出等)
第16条 借受者は、次の各号の一に該当するときには、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所、氏名、職業又は勤務先を変更したとき。
(3) 第12条第1項第4号の規定に該当したとき。
(4) 仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立を受けたとき。
(5) 当該家屋を他人に譲渡し、又は改造した水洗便所等を取り壊すとき。
(助成の特例)
第17条 町長は、土地区画整理事業の施行又はその他特別な事情により、処理区域内において処理区域となつてから3年以内に改造工事をすることが困難と認めた者については、第6条ただし書の規定にかかわらず、助成の対象者とすることができる。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年10月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略