○浦河町広域水産リサイクルセンター条例施行規則

平成11年2月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、浦河町広域水産リサイクルセンター条例(平成10年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(委託料)

第2条 条例第3条の規定によりリサイクルセンターの全部又は一部の管理若しくは運営を委託した場合の委託料は、受託者と協議のうえ決定するものとする。

(使用の許可申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により浦河町広域水産リサイクルセンター(以下「リサイクルセンター」という。)を使用しようとする者は、使用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用許可書の交付)

第4条 町長は、リサイクルセンターの使用を許可したときは使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料)

第5条 リサイクルセンターの使用を許可された者は、浦河町行政財産使用料条例(平成12年条例第18号)に規定する使用料を町長が別に定める日までに納入しなければならない。

(平22規則1・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、リサイクルセンターの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成11年2月1日から施行する。

(平成22年3月24日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別記様式 略

浦河町広域水産リサイクルセンター条例施行規則

平成11年2月1日 規則第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10類 業/第4章
沿革情報
平成11年2月1日 規則第2号
平成22年3月24日 規則第1号