○浦河町工業開発促進条例施行規則

昭和39年5月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、浦河町工業開発促進条例(昭和39年浦河町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(新設及び増設の範囲)

第2条 条例の規定による事業場の新設には、次の各号の1に該当する場合を含むものとする。

(1) 既存の事業場を有する者が当該事業場の用地から相当の距離をだて、かつ独立する工業の事業場を設置する場合

(2) 既存の事業場を有する者が当該事業場の用地内に於て、又はこれに隣接して異種の製品の製造若しくは加工を行なう事業場を設置する場合

(3) 休廃止されてから相当長期にわたる期間を経過した事業場を譲り受けて当該事業場の生産を開始する場合

2 条例の規定による事業場の増設は、次の各号の1に該当する場合をいう。

(1) 既存の工業の事業場を有する者が当該事業場の用地内又はこれに隣接して同種の製品の製造若しくは加工を行なう事業場を設置したとき又は既存の工業の事業場の基幹施設等を更新する場合(これらの場合製造能力の増加がないものを除く。)

3 条例の規定による事業場の新設には、町内における事業場の移設は含まないものとする。

(数次にわたる事業場の新設又は増設)

第3条 一の計画に属する事業場の新設又は増設が数次にわたつて行なわれる場合にあつては、当該計画が完成の場合適用するものとする。

(計画書の提出)

第4条 条例第3条の規定による事業場の新設又は増設をしようとする者は、あらかじめ当該事業場の新設又は増設につき、別記第1号様式の計画書を町長に提出しなければならない。

(課税免除の申請)

第5条 条例第6条の規定による課税免除の申請書は、別記第2号様式による。

(事業計画の変更)

第6条 第4条の規定により提出した計画書の内容を変更しようとする者は、あらかじめ当該計画の変更につき別記第3号様式により届出なければならない。

(届出及び報告の義務)

第7条 第4条の規定により事業計画書を提出した者(以下「対象事業者」という。)は、当該事業場に係る工事に着手したとき(別記第4号様式)及び完成したとき(別記第5号様式)又は操業を開始したとき(別記第6号様式)それぞれ遅滞なく町長に届出なければならない。

第8条 条例第7条ただし書の規定による届出は、同条の規定する承継の事実が生じた後遅滞なく別記第7号様式の承継届によつてしなければならない。

第9条 対象事業者は、当該事業場の操業を開始した日の属する年以降3年の間の各年(法人にあつては、当該事業場の操業を開始した日の属する事業年度)につき、それぞれ当該決算終了後2ケ月以内に別記第8号様式の報告書を町長に提出しなければならない。

第10条 対象事業者は、当該事業場を休止、又は廃止したときは、その事由及び休止又は廃止の日を、当該事業場を著しく変更したときは、その事由及び変更の内容を、それぞれ当該事実が生じた日から、10日以内に、町長に届け出なければならない。

第11条 条例及びこの規則によつて町長に提出する書類は、正副2通とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月21日から適用する。

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浦河町工業開発促進条例施行規則

昭和39年5月1日 規則第3号

(昭和39年5月1日施行)