○浦河町工業開発促進条例施行規則
昭和39年5月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、浦河町工業開発促進条例(昭和39年浦河町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 既存の事業場を有する者が当該事業場の用地から相当の距離をヘだて、かつ独立する工業の事業場を設置する場合
(2) 既存の事業場を有する者が当該事業場の用地内に於て、又はこれに隣接して異種の製品の製造若しくは加工を行なう事業場を設置する場合
(3) 休廃止されてから相当長期にわたる期間を経過した事業場を譲り受けて当該事業場の生産を開始する場合
(1) 既存の工業の事業場を有する者が当該事業場の用地内又はこれに隣接して同種の製品の製造若しくは加工を行なう事業場を設置したとき又は既存の工業の事業場の基幹施設等を更新する場合(これらの場合製造能力の増加がないものを除く。)
3 条例の規定による事業場の新設には、町内における事業場の移設は含まないものとする。
(数次にわたる事業場の新設又は増設)
第3条 一の計画に属する事業場の新設又は増設が数次にわたつて行なわれる場合にあつては、当該計画が完成の場合適用するものとする。
第9条 対象事業者は、当該事業場の操業を開始した日の属する年以降3年の間の各年(法人にあつては、当該事業場の操業を開始した日の属する事業年度)につき、それぞれ当該決算終了後2ケ月以内に別記第8号様式の報告書を町長に提出しなければならない。
第10条 対象事業者は、当該事業場を休止、又は廃止したときは、その事由及び休止又は廃止の日を、当該事業場を著しく変更したときは、その事由及び変更の内容を、それぞれ当該事実が生じた日から、10日以内に、町長に届け出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月21日から適用する。