○浦河町単独住宅管理条例

平成17年12月15日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、浦河町が単独で建設した住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 住宅の安定的な供給を図るため、単独住宅を設置する。

2 単独住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(入居者の資格)

第3条 単独住宅に入居することができる者は、少なくとも次に掲げる条件(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第19条に規定する被災者等並びに福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第27条に規定する特定帰還者及び第39条に規定する居住制限者にあつては第2号に掲げる条件。ただし、東日本大震災復興特別区域法第19条に規定する被災者等については、同条の認定を受けた復興推進計画に記載された同条第2項の期間が満了する日(その日が令和3年3月11日後の日であるときは、同月11日)までの間に限る。)を具備する者でなければならない。

(1) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに定める金額を超えないこと。

 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合 令第6条第1項に規定する金額以下で町長が定める金額

 に掲げる場合以外の場合 低額所得者の居住の安定を図るため必要なものとして令第6条第2項に規定する金額を参酌して、令第6条第1項に規定する金額以下で町長が定める金額

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(3) 町税等を滞納していないこと。

(4) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(令2条例10・全改)

(家賃の決定)

第4条 単独住宅の毎月の家賃は、毎年度、第12条において準用する町営住宅条例第14条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第12条において準用する町営住宅条例第26条において同じ。)に基づき、当該住宅の工事費総額及び住宅の性能等の維持に必要な修繕費相当額を基に町長が定める。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第12条において準用する町営住宅条例第33条第1項の規定による請求を行つたにもかかわらず、単独住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該単独住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 前項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(令2条例10・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第5条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかつているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第6条 町長は、入居者から第12条において準用する町営住宅条例第10条第5項の入居可能日から当該入居者が単独住宅を明渡した日(第12条において準用する町営住宅条例第29条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明渡した日のいずれか早い日、第12条において準用する町営住宅条例第39条第1項による明渡しの請求のあつたときは明渡しの請求のあつた日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明渡した場合は明渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第12条において準用する町営住宅条例第38条に規定する手続を経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(収入超過者等に関する認定)

第7条 町長は、毎年度、第12条において準用する町営住宅条例第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第3条第1号の金額を超え、かつ、当該入居者が、単独住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第12条において準用する町営住宅条例第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額又は令第10条の基準により定めた金額を超え、かつ、当該入居者が単独住宅に引き続き5年以上入居している場合にあつては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の規定による認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正し、その旨を通知する。

(令2条例10・一部改正)

(収入超過者に対する家賃)

第8条 第7条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第4条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に単独住宅を明渡した場合にあつては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第5条及び第6条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第9条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該単独住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該単独住宅を明渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかつているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

5 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が第7条第1項及び同条第2項の規定により高額所得者としての認定を取り消され、又は同条第3項の規定により当該認定を更正されたときその他町長が特に必要と認めるときは、第1項の規定による請求を取り消すことができる。

(令2条例10・一部改正)

(高額所得者に対する家賃等)

第10条 第7条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第4条第1項及び第8条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に単独住宅を明渡した場合にあつては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても単独住宅を明渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該単独住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第5条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第6条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(収入状況の報告の請求等)

第11条 町長は、第4条第1項第8条第1項若しくは第10条第1項の規定による家賃の決定、第5条(第8条第3項又は第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第12条において準用する町営住宅条例第17条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第9条第1項の規定による明渡しの請求又は第12条において準用する町営住宅条例第31条の規定によるあつせん等に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

(準用)

第12条 単独住宅の管理については、浦河町営住宅管理条例第3条第4条第7条第1項及び第2項第8条から第12条第14条第17条から第25条(第18条第2項の規定を除く。)第27条第31条第38条第39条(第39条第1項第7号の規定を除く。)並びに第62条から第67条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「町公営住宅」とあり、及び「公営住宅」とあるのは「単独住宅」と、第7条第1項中「前2条」とあるのは「第3条」と、第17条第2項中「第15条」とあるのは「第5条」と読み替えるものとする。

(平22条例5・一部改正)

(罰則)

第13条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(浦河町営住宅管理条例の一部改正)

第2条 浦河町営住宅管理条例(平成9年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月24日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(浦河町単独住宅管理条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 改正後の浦河町単独住宅管理条例第3条第5号の規定は、この条例の施行日以後の入居申込者に適用する。

2 施行日前に改正前の浦河町単独住宅管理条例の規定により単独住宅に入居した者又は施行日前の入居申込者であつて施行日以後に単独住宅に入居するもの(以下「町単独住宅入居者等」という。)が暴力団員であることが判明したときは、町長は、当該町単独住宅入居者等に対して明渡しの勧告をするものとし、当該勧告に従わないときは、当該入居者に対して明渡し請求をすることができる。

3 町単独住宅入居者等(暴力団員であることが判明した者を除く。)が暴力団員と同居していることが判明したときは、町長は、当該町単独住宅入居者等に対して当該暴力団員を退去させることを勧告するのもとし、当該勧告に従わないときは、当該町単独住宅入居者等に対して明渡しを請求することができる。

4 前2項の規定による明渡しの請求については、改正後の浦河町単独住宅管理条例第12条の規定を準用する。

(平成24年3月22日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表

名称

位置

東町ちのみ3丁目団地

浦河町東町ちのみ3丁目

浦河町単独住宅管理条例

平成17年12月15日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)