○給料の切替えに伴う経過措置に関する規則

平成18年12月14日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、浦河町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第9項から第11項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 改正前の初任給等規則 浦河町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第21号)による改正前の初任給等規則をいう。

(4) 切替日 平成18年4月1日をいう。

(5) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(改正条例附則第3項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあつては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。

(6) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(7) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 法第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 公益法人等への浦河町職員等の派遣等に関する条例(平成18年条例第17号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(9) 公益法人等派遣職員 切替日以降に公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定による採用により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となつた者をいう。

(改正条例附則第9項の規則で定める職員)

第3条 改正条例附則第9項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(2) 切替日前に休職等期間がある職員であつて、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(3) 切替日以降に改正条例附則第9項の規定による給料を支給される職員でなくなつた職員

(平21規則13・一部改正)

(改正条例附則第10項の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなつた職員(次項において「特定職員」という。)を除く。)であつて、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第3号に掲げる職員に該当することとなる者を除く。)には、その差額に相当する額を、改正条例附則第10項の規定による給料として支給する。

(1) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあつては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級)に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあつては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の初任給等規則第8条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(浦河町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第20号)の施行の日(以下この項及び次条において「基準日」という。)において同条例附則第2条第1項に規定する減額改定対象職員(以下この項及び次条において「減額改定対象職員」という。)である者にあつては、当該給料月額に相当する額に100分の99.76を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給等規則第18条又は改正条例附則第15項の規定による改正前の育児休業条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定職員である者にあつては、当該給料月額に相当する額に100分の99.76を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であつて、その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

(平21規則13・一部改正)

(改正条例附則第11項の規定による給料の支給)

第5条 公益法人等派遣職員(当該公益法人等派遣職員となつた日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなつた職員を除く。)であつて、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に公益法人等派遣職員となつたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあつては町長の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に公益法人等派遣職員となつた職員のうち切替日の前日に公益法人等派遣職員となつたものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあつては当該給料月額に相当する額の99.76を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第3条第3項に掲げる職員及び切替日の前日に公益法人等派遣職員となつたものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額を、改正条例附則第11項の規定による給料として支給する。

2 公益法人等派遣職員であつて、当該公益法人等派遣職員となつた日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなつたものに対しては、その者が切替日の前日に公益法人等派遣職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる改正条例附則第10項の規定による給料の額に相当する額を、改正条例附則第11項の規定による給料として支給する。

(平21規則13・一部改正)

(この規則により難い場合の措置)

第6条 改正条例附則第9項から第11項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年11月11日規則第13号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

給料の切替えに伴う経過措置に関する規則

平成18年12月14日 規則第22号

(平成21年12月1日施行)