○浦河町障害者等地域生活支援事業規則
平成18年9月29日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、浦河町障害者等地域生活支援事業条例(平成18年条例第13号。以下「条例」という。)第5条及び第10条の規定により、浦河町障害者等地域生活支援事業(以下「支援事業」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事業内容)
第2条 条例第3条に規定する支援事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 相談支援事業
必要な情報の提供及び助言等を行う。
(2) 成年後見制度利用支援事業
成年後見制度の利用を支援する。
(3) コミュニケーション支援事業
手話通訳を行う者を派遣する。
(4) 日常生活用具給付等事業
日常生活用具を給付又は貸与する。
(5) 移動支援事業
社会生活上必要不可欠な外出等の際の移動を支援する。
(6) 地域活動支援センター事業
創作的活動、生産活動や社会との交流の機会の提供等を行う。
(7) その他町長が必要と認める事業
日中一時支援事業のほか町長が必要と認める事業の内容は、町長が別に定める。
(平24規則7・一部改正)
(利用者負担に係る上限月額)
第4条 条例第5条第2項に規定する限度額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成18年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護給付費の支給の例による。
2 条例第5条第3項に規定する限度額は、法に基づく補装具費の支給の例による。
(平25規則9・一部改正)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。