○浦河町障害者等地域生活支援事業規則

平成18年9月29日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、浦河町障害者等地域生活支援事業条例(平成18年条例第13号。以下「条例」という。)第5条及び第10条の規定により、浦河町障害者等地域生活支援事業(以下「支援事業」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事業内容)

第2条 条例第3条に規定する支援事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 相談支援事業

必要な情報の提供及び助言等を行う。

(2) 成年後見制度利用支援事業

成年後見制度の利用を支援する。

(3) コミュニケーション支援事業

手話通訳を行う者を派遣する。

(4) 日常生活用具給付等事業

日常生活用具を給付又は貸与する。

(5) 移動支援事業

社会生活上必要不可欠な外出等の際の移動を支援する。

(6) 地域活動支援センター事業

創作的活動、生産活動や社会との交流の機会の提供等を行う。

(7) その他町長が必要と認める事業

日中一時支援事業のほか町長が必要と認める事業の内容は、町長が別に定める。

(平24規則7・一部改正)

(支援事業の利用対象者)

第3条 前条に規定する支援事業の利用対象者は、条例第4条に規定するもので、支援事業ごとに町長が別に定める。

(利用者負担に係る上限月額)

第4条 条例第5条第2項に規定する限度額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成18年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護給付費の支給の例による。

2 条例第5条第3項に規定する限度額は、法に基づく補装具費の支給の例による。

(平25規則9・一部改正)

(利用の申請、決定等)

第5条 条例第7条第8条及び第9条に規定する手続きは、支援事業ごとに町長が別に定める。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

浦河町障害者等地域生活支援事業規則

平成18年9月29日 規則第14号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第7号
平成25年3月29日 規則第9号