○ふるさと浦河応援寄附条例
平成20年11月13日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、浦河町を愛し、ふるさとへの想いをもつて応援しようとする個人又は団体から広く寄附金を募り、これを財源として事業を実施し、個性豊かで活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。
(事業)
第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子どもたちが元気に健やかに育つための事業
(2) その他目的達成のために町長が必要と認める事業
(寄附金の指定等)
第3条 寄附者は、前条各号に掲げる事業のうちから、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。
(寄附金の管理運用)
第4条 寄附金は、浦河町基金条例(昭和39年条例第4号)第1条第15号に規定するふるさと浦河応援基金(以下「基金」という。)に積み立てし、管理し又は、運用するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、寄附金の収受に要する経費の財源に充てる場合のほか、町長が特に必要と認める場合は、収受した寄附金を基金として積み立てることなく、必要な財源に充てることができる。
(平28条例5・一部改正)
(運用状況の公表)
第6条 町長は、毎年度、この条例の運用状況について公表するものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(浦河町基金条例の一部改正)
2 浦河町基金条例(昭和39年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月23日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のふるさと浦河応援寄附条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に寄附の申出を受け付けた寄附金について適用し、施行日前に寄附の申出を受け付けた寄附金については、なお従前の例による。