○浦河町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則
平成24年3月26日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、浦河町重度心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条第1項第1号に規定する身体障害者手帳、同項第2号に規定する重度の知的障害と判定若しくは診断された書類又は同項第3号に規定する精神障害者保健福祉手帳
(2) 条例第2条第2項に規定する医療保険各法による被保険者又は被扶養者たることを証する書類
(3) 条例第2条第4項第1号に規定する市町村民税の課税状況を確認できる書類
(4) 条例第3条第3号に規定する所得の状況を確認できる書類
3 町長は、前項の規定に関わらず認定申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によつて確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
4 町長は、第2項の規定に関わらず必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
2 町長は、前項の規定に関わらず変更届出書の内容が、公募等によつて確認することができるときは、当該変更届出書の提出を省略させることができるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。