○浦河町町民栄誉賞条例

平成26年3月20日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、広く町民に敬愛され、町民に夢と希望と活力を与えるとともに、本町の名声を高めることに顕著な功績のあつたものに対し表彰を行い、その栄誉をたたえることを目的とする。

(栄誉賞の授与等)

第2条 町民栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)は、本町住民若しくは本町出身者又は本町に所在する団体であり、文化、スポーツ等の分野において国際的又は全国的な場で輝かしい活躍をしたものに対して授与する。

2 町長は、規則で定めるところにより栄誉賞に準ずる表彰を行うことができる。

(授与等の決定)

第3条 町長は、前条第1項の規定により栄誉賞を授与しようとするときは、浦河町表彰条例(昭和42年条例第6号)第14条に規定する表彰審議会に諮り、議会の同意を得なければならない。

2 町長は、前条第2項の規定により栄誉賞に準ずる表彰を行うときは、表彰審議会に諮り、決定しなければならない。

(平27条例7・一部改正)

(表彰の方法)

第4条 第2条第1項の規定による栄誉賞及び同条第2項の規定による表彰は、表彰状及び記念品を授与する。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、随時行うものとする。

(栄誉賞等の取消)

第6条 町長は、第3条の表彰を受けたもので、本人の責に帰すべき行為によつて著しく名誉を失つたと認められるときは、取り消すことができる。

2 前項の規定により取り消す場合は、第3条第1項による表彰については、表彰審議会に諮り、議会の同意を得るものとし、同条第2項による表彰については、表彰審議会に諮り、取り消すことができる。

3 前2項の規定により取り消された場合は、この条例の権利を失うものとする。

(平27条例7・追加)

(表彰者名簿)

第7条 被表彰者の氏名その他の必要な事項は、表彰者名簿に登録し、永久に保存するものとする。

(平27条例7・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平27条例7・旧第7条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

浦河町町民栄誉賞条例

平成26年3月20日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)