○浦河町まちなか元気ステーション条例
平成29年12月15日
条例第12号
(設置)
第1条 地域住民の福祉の向上及び健康の増進に寄与するとともに、高齢者の介護予防活動や様々な世代相互の交流を図る拠点となる施設として、浦河町まちなか元気ステーション(以下「まちなか元気ステーション」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 まちなか元気ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 浦河町まちなか元気ステーション
位置 浦河町大通3丁目53番地
(事業)
第3条 まちなか元気ステーションにおいて次の事業を行う。
(1) 浦河町地域包括支援センター条例(平成19年条例第7号)第3条に規定する事業
(2) 浦河町居宅介護支援事業所条例(平成12年条例第5号)第3条に規定する事業
(3) 町民の健康増進に関する事業
(4) 高齢者活動に関する事業
(5) 子育て支援と交流に関する事業
(6) その他町長が必要と認める事業
(職員)
第4条 まちなか元気ステーションに必要な職員を置くことができる。
(使用の制限)
第5条 まちなか元気ステーションは、第3条に規定する事業以外の目的に使用することができない。
2 この条例又はこれに基づく規則等に違反した者若しくは職員の指示に従わない者に対し、町長は、施設の使用を中止することができる。また、他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがある者に対しては、町長は、入館を断り、又は退館を命ずることができる。
(遵守事項)
第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(2) 所定の場所以外での飲食及び喫煙をしないこと。
(3) 許可なく火気を使用しないこと。
(4) 使用後の清掃及び後片付けは必ず行うこと。
(5) 他の使用者に迷惑をかけ、又はまちなか元気ステーションの趣旨に反する行為をしないこと。
(6) その他職員の指示に従うこと。
(賠償)
第7条 使用者の責に帰すべき理由により、その使用中に建物、付属器具及び設備その他の物件を汚し、損傷し、滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年3月5日から施行する。