○浦河町子育て支援住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年12月15日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、浦河町子育て支援住宅の設置及び管理に関する条例(平成29年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居申込者の資格)
第2条 条例第5条第3号に規定する前年の世帯年収は、入居申込み時点において所得税法(昭和40年法律第33号)第36条第1項の規定により計算された前年の収入金額の世帯合計額をいう。ただし、給与収入以外の収入を有する世帯にあつては前項の規定にかかわらず、所得税法第22条第2項の規定により算定された前年の総所得金額の世帯合計額が458万円未満とする。
(子育て支援住宅入居者選考委員会)
第4条 条例第7条第2項に規定する子育て支援住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する5人以内の委員をもつて構成する。
(1) 浦河町子ども・子育て会議委員
(2) 浦河町教育委員
(3) 地域代表
(4) 浦河町民生委員児童委員
(5) その他町長が認める者
2 委員会は、子育て支援住宅入居者選考について、町長の諮問に応ずる。
3 委員の任期は2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員会に委員の互選による委員長を置く。
5 委員会は、必要に応じ町長が召集する。
6 委員会は、会議の結果を町長に報告しなければならない。
2 入居者は、連帯保証人が欠けたとき若しくはその適正を失つたとき又は連帯保証人を変更しようとするときは、速やかに新たな連帯保証人の署名する前項に規定する請書を町長に提出しなければならない。
5 入居決定者は、入居した日から7日以内に、別記第6号様式により入居した日を、町長に届出なければならない。
(1) 同居者が死亡又は転居によつて、同居しなくなつたとき。
(2) 入居者又は同居者が出産したとき。
(家賃の変更)
第9条 同居扶養する18歳未満の児童数に変更があつた場合は、変更の事由が生じた翌月から家賃を変更するものとする。ただし、同居扶養する児童が18歳に到達する年度に限つては、当該児童は18歳未満の児童とみなす。
(1) 原状に回復することが困難と町長が認めるとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業を目的とするとき。
(4) 家賃を3月以上滞納しているとき。
(5) 条例及び規則に違反する行為のあるとき。
(現況の報告)
第13条 入居者は、毎年度、町長に対し、別記第17号様式により現況の報告を行わなければならない。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成29年12月15日から施行する。
別記様式 略