○浦河町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年1月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあつては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号によつて採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあつては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があつたときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与に含まれない。

(令6条例2・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料月額は、浦河町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第9号。以下「給与条例」という。)第3条に規定する給料表を準用し、2級における最高の号俸の給料月額(次項において「上限額」という。)を超えない範囲内で、他の常勤職員との権衡及びその職務の特殊性を考慮し、規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に基づく基準に従い、任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号俸)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となつた者の号俸は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

2 前項の規定にかかわらず、職務の内容の特殊性から採用が困難と認められる職については、給料表の適用する号俸の範囲に20号俸以内の号俸を加算することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 給与条例第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において第6条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第7条 給与条例第9条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第8条 給与条例第10条及び浦河町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年条例第8号)の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第9条 給与条例第12条第1項第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第10条 給与条例第13条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、「職員にあつては」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員」と読み替え、「、正規の勤務時間」とあるのは、「、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読み替えは、規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第11条 給与条例第15条から第15条の2の3まで(給与条例第15条第3項第5項及び第15条の2を除く。)の規定は、任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6箇月に満たないフルタイム会計年度任用職員の一会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6箇月以上に至つたとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第18条において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6箇月以上に至つたときは、第1項の任期が6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第11条の2 給与条例第15条の2及び第15条の2の4の規定は、任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第15条の2第2項中「100分の102.5」とあるのは、「100分の48.75」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。この場合において、同条第3項中「期末手当」とあるのは、「勤勉手当」と読み替えるものとする。

(令6条例2・追加)

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第12条 第9条の規定により準用する給与条例第12条第10条の規定により準用する給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第13条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第14条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間を浦河町職員の勤務時間、休暇に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額を1時間当たりの報酬額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第15条 給与条例第10条及び浦河町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年条例第8号)に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、同条例等の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第16条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第20条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間に勤務した時間のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの時間にあつては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第17条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第20条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 給与条例第15条から第15条の2の3まで(給与条例第15条第3項第5項及び第15条の2を除く。)の規定は、任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員(これに準ずる者として規則で定めるパートタイム会計年度任用職員を含む。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第15条第4項中「給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「基準日(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間内における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1箇月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6箇月に満たないパートタイム会計年度任用職員の一会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6箇月以上に至つたときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6箇月以上に至つたときは、第1項の任期が6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

4 前3項の規定にかかわらず、1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるパートタイム会計年度任用職員については、期末手当を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第18条の2 給与条例第15条の2及び第15条の2の4の規定は、任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員(これに準ずる者として規則で定めるパートタイム会計年度任用職員を含む。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第15条の2第2項中「100分の102.5」とあるのは、「100分の48.75」と、第15条の2第3項中「給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「基準日(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間内における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1箇月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項から第4項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「期末手当」とあるのは、「勤勉手当」と読み替えるものとする。

(令6条例2・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第19条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、勤務時間に応じた報酬額について、規則で定める日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となつた日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であつて、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第20条 第16条及び第17条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第14条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第14条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第14条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 前項第1号の規定により計算して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第21条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第22条 給与条例第2条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第23条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等と考慮し、任命権者が別に定める。

2 給与条例を準用する会計年度任用職員の給与改正の時期については、任用の事情等を考慮して規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第24条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第9条の3第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額、支給日及び返納については、給与条例第9条の3第2項から第5項までの規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第25条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

(会計年度任用職員の公務上の災害補償)

第26条 会計年度任用職員の公務上の災害による補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)を適用する。この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(休職者の給与)

第27条 休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、浦河町臨時的職員取扱い規則(昭和39年規則第2号)及び浦河町保育所臨時保育士取扱い基準(平成15年訓令第5号)(第18条第4項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして規則で定める者を除く。)により任用されていた者が、施行日において引き続き法第22条の2第1項の規定による会計年度任用職員として任用され、この条例の適用を受けることとなつた場合に係る、令和元年12月2日以降当該日までの引続いた当該職としての在職期間については、第11条及び第18条において準用する給与条例第15条に規定する在職期間に通算する。

(令和6年3月14日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(浦河町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 浦河町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(浦河町水道職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 浦河町水道職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表 等級別基準職務表(第4条関係)

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

浦河町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年1月27日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・手当
沿革情報
令和2年1月27日 条例第1号
令和6年3月14日 条例第2号