○浦河町まちなか元気ステーション条例施行規則
平成30年3月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、浦河町まちなか元気ステーション条例(平成29年条例第12号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 浦河町まちなか元気ステーション(以下「まちなか元気ステーション」という。)の開館時聞は、午前10時から午後8時までとする。ただし、町長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。
(休館日)
第3条 まちなか元気ステーションの休館日は、毎月第3月曜日とする。ただし、第3月曜日が祝祭日の場合は、第2月曜日とする。
(平30規則4・一部改正)
(臨時休館)
第4条 前項に定めるもののほか、まちなか元気ステーションの管理運営上必要があると町長が認めるときは、臨時に休館することができる。
(施設の汚損等の届出)
第5条 利用者は、まちなか元気ステーションの施設並びに附属器具又は設備を汚し、損傷し、滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出てその指示を受けなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年3月5日から施行する。
附則(平成30年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。