○浦河町個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月17日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「町の機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公平委員会をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第4条第2項において「令」という。)で使用する用語の例による。
(個人情報取扱事務登録簿)
第3条 町の機関は、個人情報取扱事務(継続的に又は反復して個人情報を取り扱う事務であつて、個人情報ファイルその他保有個人情報を含む情報の集合物を利用し又はこれを作成することとなるものをいう。以下この条において同じ。)について、次に掲げる事項を記載した帳簿(以下「個人情報取扱事務登録簿」という。)を備え付けなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3) 個人情報取扱事務の目的又は概要
(4) 個人情報の対象者の範囲及び人数
(5) 個人情報の項目
(6) 個人情報の取得先
(7) 個人情報の利用目的以外の目的のための自らの利用又は提供の有無
(8) 個人情報の保存の形態及び処理の委託の有無
(9) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 町の機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 町の機関は、個人情報取扱事務登録簿に登録されている個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務を個人情報取扱事務登録簿から抹消しなければならない。
4 町の機関は、個人情報取扱事務登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(開示請求に係る手数料等)
第4条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において町の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。
(浦河町情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
第5条 町の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、浦河町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第6号)第2条に規定する浦河町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例その他個人情報の取扱いに関し定める条例について、その規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第12条の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 町の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(4) その他法第3章第3節の施策を講ずる場合であつて、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(浦河町個人情報保護条例の廃止)
第2条 浦河町個人情報保護条例(平成13年条例第8号)は、廃止する。
(浦河町個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 この条例の施行の日前に前条の規定による廃止前の浦河町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第12条、第22条又は第25条の4の規定による請求がされた場合における開示(これに係る旧条例第20条に規定する手数料等を含む。)、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
(浦河町優駿の里公園条例の一部改正)
第4条 浦河町優駿の里公園条例(平成10年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(浦河町債権管理条例の一部改正)
第5条 浦河町債権管理条例(令和3年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略