○浦河町犯罪被害者等支援条例施行規則
令和6年3月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、浦河町犯罪被害者等支援条例(令和6年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第1項に規定する犯罪行為であつて、当該犯罪行為について警察に被害が認知されており、当該認知の事実が警察その他の関係機関への照会により確認することができるものをいう。
(2) 犯罪被害者等支援金(以下「支援金」という。) 条例第7条に規定する支援金をいう。
(3) 犯罪被害者 犯罪被害(犯罪行為による死亡又は重症病をいい、犯罪行為の時又はその直後における心身の被害であつてその後の死亡又は重傷病の原因となり得るものを含む。以下同じ。)を受けた者をいう。
(4) 重傷病 医師の診断により療養に要する期間が全治1月以上で、かつ、入院3日以上を要する負傷又は疾病をいう。
(5) 町民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本町の住民基本台帳に記載されている者をいう。
(2) 傷害支援金 犯罪行為により重傷病を負つた者又は同一の犯罪事件によつて当該犯罪被害者が重症病により受給の意思表示ができない状態の場合は、当該犯罪被害者の収入によつて生計を維持していた配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者も含む。)又は3親等内の第1順位の親族
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、次のとおりとする。
(1) 遺族支援金 300,000円
(2) 傷害支援金 100,000円
2 傷害支援金の給付後に当該犯罪被害者が当該犯罪行為により死亡したときは、町長は前項第1号に規定する遺族支援金の額から、給付した傷害支援金の額を控除して得た額を遺族支援金として当該遺族に支払うものとする。
(遺族の範囲及び順位)
第5条 遺族支援金の給付を受けることができる遺族は、犯罪行為により死亡した者の死亡時において町民である次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者も含む。)
(2) 犯罪被害者の収入によつて生計を維持していた当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
4 町長は、遺族支援金の支給を受けるべき第1順位遺族(前項の規定による第1順位の遺族をいう。以下同じ。)が2人以上あるときは、それらの者のうち、1人を遺族支援金の受給についての代表者と定め、その者に当該支援金を給付するものとする。
5 第1項の規定にかかわらず、犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡の前に、当該犯罪被害者の死亡により遺族支援金の給付を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族支援金の給付を受けることができる遺族としない。遺族支援金の給付を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も、同様とする。
(給付の制限)
第6条 町長は、次の各号に掲げる場合には、支援金を給付しないことができる。
(1) 犯罪被害者と加害者との間に次のいずれかの親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。
ア 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた場合も含む。)
イ 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあつた場合も含む。)
ウ 3親等内の親族
エ 同居の親族
(2) 犯罪被害者等に次の各号のいずれかに該当する事柄があつたとき。
ア 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為
イ 当該犯罪行為を誘発する行為(軽度な暴行又は侮辱等を除く。)
ウ 当該犯罪行為に関連する不正な行為
エ 当該犯罪行為を容認していたこと。
オ 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織に属していたこと(その組織に属していたことが当該犯罪行為による被害を受けたことに関連がないと認められるときを除く。)
カ 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。
(3) その他、被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、支援金の給付を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合
(1) 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他犯罪行為により死亡した者の死亡の事実及び死亡の年月日を確認することができる書類の写し
(2) 犯罪被害者の消除された住民票の写し
(3) 遺族支援金の給付を受けようとする者が犯罪被害発生時に町民であつたことを証明することができる書類(住民票の写し等)
(4) 遺族支援金の給付を受けようとする者と犯罪被害者との続柄に関する戸籍謄本その他の証明書
(5) 遺族支援金の給付を受けようとする者が、犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることができる書類(住民票の写し、犯罪被害者及び申請者の親族、友人、隣人等の申述書等)
(6) 遺族支援金の給付を受けようとする者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者も含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類(先順位の人の死亡を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本)
(7) 申請者が生計維持遺族であり、第1順位遺族を決定するのに必要があるときは、当該死亡の原因となつた犯罪が行われたときにおいて、犯罪被害者の収入によつて生計を維持していた事実を認めることができる書類(犯罪被害者の収入を証明する資料、家計簿、住民票の写し等)
(8) 遺族支援金の給付を受けることができる遺族が2人以上あるときは、浦河町犯罪被害者等支援金(遺族支援金)受給代表者決定申出書(様式第3号)
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要であると認める書類
(1) 重傷病に該当することが証明できる医師の診断書(犯罪による負傷又は疾病の状態、療養期間、入院日数、病名を明記したものとする。ただし、精神疾患に係るものについては、入院日数の記載は要せず、その症状の程度が通算3日以上労務に服することができない程度であつたことを明記したものとする。)
(2) 傷害支援金の給付を受けようとする者が、当該重傷病の原因となる犯罪行為が行われたときにおいて、浦河町内に住所を有していた又は居住していた者であることを証明する書類(住民票、戸籍の附票等)
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要であると認める書類
3 前2項各号に掲げる書類のうち、当該書類により証されるべき事項を公募等により申請者の資格等を確認することができる場合は、当該書類の添付を省略させることができる。
(支援金の申請期限)
第8条 前条の申請は、当該犯罪行為による死亡若しくは傷害の発生を知つた日から2年を経過したとき、又は当該犯罪行為による死亡若しくは傷害が発生した日から7年を経過したときは、申請することができない。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。
2 支援金を給付する旨の決定を受け、その支払いを請求しようとするときは、浦河町犯罪被害者等支援金給付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、第1項の規定による審査を行うため必要があるときは、申請者の同意に基づく調査のほか、その他関係人に報告若しくは文書その他の物件の提出を求め、又は関係機関等に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略