○浦河町建設廃材処理場の設置に関する条例施行規則

昭和63年6月18日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、浦河町建設廃材処理場の設置に関する条例(昭和63年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「建設廃材」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建物等の除去等に伴つて生じるコンクリートの破片、その他これに類するもの。

(2) 工作物の除去等に伴つて生じるコンクリートの破片及びアスファルトの破片、その他これに類するもの。

(許可の申請)

第3条 条例第5条の規定により、浦河町建設廃材処理場(以下「処理場」という。)の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(許可証の交付)

第4条 町長は、処理場の使用を許可したときは、申請者に対し許可証(様式第2号)を交付する。

2 前項の許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(使用料の還付)

第5条 すでに納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない事由により、使用不能となつたとき。

(2) その他町長が還付を適当と認めたとき。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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浦河町建設廃材処理場の設置に関する条例施行規則

昭和63年6月18日 規則第6号

(昭和63年6月18日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和63年6月18日 規則第6号