○浦河町建設廃材処理場の設置に関する条例施行規則
昭和63年6月18日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、浦河町建設廃材処理場の設置に関する条例(昭和63年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「建設廃材」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 建物等の除去等に伴つて生じるコンクリートの破片、その他これに類するもの。
(2) 工作物の除去等に伴つて生じるコンクリートの破片及びアスファルトの破片、その他これに類するもの。
(許可証の交付)
第4条 町長は、処理場の使用を許可したときは、申請者に対し許可証(様式第2号)を交付する。
2 前項の許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(使用料の還付)
第5条 すでに納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することができない事由により、使用不能となつたとき。
(2) その他町長が還付を適当と認めたとき。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。