○うらかわ生活体験住宅確保事業空き家リフォーム補助金交付要綱
平成27年8月1日
訓令第18号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の空き家の活用及び廃屋化の予防並びに生活体験住宅の確保対策として、住宅のリフォーム工事を行い、うらかわ生活体験住宅として活用する者に対し、工事費等の一部を補助することにより、町民が自発的に住宅をリフォームし、住宅の有効利用及び当町の移住交流の促進に寄与することを目的とする。
2 補助金の交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、浦河町補助金等交付規則(平成13年規則第5号)に定めるところによる。
(1) 住宅 居住できる居室を有する一戸建て専用住宅で、台所、浴室及び便所の設備を有するものをいう。
(2) 空き家 現在居住していない又は近く居住しなくなる予定の住宅をいう。
(3) リフォーム工事 既存の住宅の機能や性能を維持又は向上するための工事で、次に掲げるものをいう。
ア 基礎、土台、柱、梁、筋交い、内壁、天井、床等の修繕工事又は補強工事
イ 外壁、屋根等の改修工事及び塗装工事
ウ 避難設備、防火設備、換気設備等の設備二L事
エ 間取りの変吏及び開口部の新設等の改修工事
オ 台所、浴室又は便所の改修工事
カ 建具の取り替え等の工事
キ 断熱、気密又は遮音工事
ク 屋内給排水管の新設及び劣化改修工事
ケ 浦河町水道事業の設置に関する条例(昭和43年条例第2号)及び浦河町簡易水道設置条例(昭和44年条例第12号)に定める給水区域を除く地域における自家水道施設の改修工事
コ その他住宅の機能や性能を維持又は向上するための工事
(4) 体験住宅 1週間以上年未満の間、町外に居住する者で町内暮らしの体験を希望する者から家賃を徴収し、宿泊させるための住宅をいう。
(5) 町内建設業者 町内に営業所を有する法人又は町内に住所を有する個人事業者をいう。
(補助の対象となる住宅)
第3条 補助の対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長がその他特に必要があると認める場合は、この限りではない。
(1) 建築後40年以内の住宅又は第2条に掲げるリフォーム工事を20年以内に行つた住宅
(2) 延べ床面積の合計が40m2以上で2部屋以上ある住宅
(1) 浦河町新築住宅建設促進助成金交付要綱(平成18年訓令第6号)に基づく助成金
(2) 浦河町住宅新築リフォ一ム等緊急支援補助金交付要綱(平成23年訓令第6号)に基づく補助金
(3) 浦河町水洗便所改造等資金助成規則(平成4年規則第10号)の規定に基づく融資あつせん又は奨励金
(4) 浦河町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成12年訓令第7号)の規定に基づく補助金
(5) 浦河町既存住宅耐震改修費補助金交付要綱(平成23年訓令第4号)の規定に基づく補助金
(6) 浦河町堺町国道沿線まちなみ整備補助金交付要綱(平成23年訓令第5号)の規定に基づく補助金
(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく日常生活用具(住宅改修)の給付
(8) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の給付
(補助対象者)
第4条 補助金を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長がその他特に必要があると認める場合は、この限りではない。
(1) 本町に所有する空き家のリフォーム工事を行い、うらかわ生活体験住宅として活用する者又は事業所、若しくは組合等であること。
(2) 町税等を滞納していないこと。(法人においてはその法人の代表者、個人においては、生計を一にする親族及び同居人を含む。)
(補助の対象事業)
第5条 補助金の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次の各号に該当するものとする。
(1) 町内建設業者が行うリフォーム工事費用
(2) 町内小売店で購入するうらかわ生活体験住宅に必要な家具、家電及び食器等の備品に係る費用
(3) 住宅内にある不要物の撤去に係る費用
(補助金の交付額等)
第6条 補助金の額は、対象事業に要した経費の総額に3分の2を乗じた額とし、200万円を限度とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 補助金は同一の空き家に対して1回限り交付するものとする。
(補助金の交付要件)
第7条 補助対象者は、交付を受けた住宅について補助金の交付額に応じ、次の表に掲げる期間うらかわ生活体験住宅として活用しなければならない。
補助金額 | うらかわ生活体験住宅活用期間 |
100万円未満 | 2年 |
100万円以上~150万円未満 | 3年 |
150万円以上 | 4年 |
(補助金の申込み)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、補助対象事業の着手前に、補助金申込書(以下「申込書」という。別記第1号様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 工事の内容及び費用がわかる書類(図面及び内訳書等)
(2) 写真(工事前の状況を撮影したもの)
(3) 調査等同意書(別記第2号様式)
(4) 町税等の滞納がない旨を証明する書類(町外に住所を有する者のみ)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
4 町長は、第1項の申込書を受理した後、必要に応じて現地調査等を行うことができるものとし、申込者はこの現地調査等に協力しなければならない。
(1) 施行業者の変更
(2) 工事費の変更
(3) 工事内容の変更
(4) 工事期間の変更
(補助金の交付申謂)
第10条 第8条の規定による申込みを行い、補助対象と認める旨の通知を受けた申込者でリフォーム等工事の完了した者は、補助金の交付申請を行うことができる。
(1) 工事請負契約書(写し)
(2) 工事代金領収書(写し)
(3) 工事設計書(設計図及び内訳書等)
(4) 工事の内容が確認できる写真(工事前後を対比できるもの等)
(5) 領収書(工事以外でかかつた費用)
(6) 調査等同意書(別記第2号様式)
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び交付)
第11条 町長は、前条の規定による申請書及び関係書類が提出されたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を審査し、補助金の交付の決定をしたときは、申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第12条 補助金の交付の決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者が補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件、若しくはこれに基づく町の処分に違反したときは、町長は、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。