○浦河町公営企業の設置等に関する条例

令和5年12月12日

条例第15号

(公営企業の設置)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の適用を受ける事業(以下「公営企業」という。)を、それぞれ次に掲げるとおり設置する。

(1) 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、浦河町水道事業を設置する。

(2) 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、浦河町簡易水道事業を設置する。

(3) 地域の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資するため、浦河町下水道事業を設置する。

(4) 地域の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資するため、浦河町集落排水事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域、給水人口及び最大給水量は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給水区域は、別表のとおりとする。

(2) 給水人口は、17,200人とする。

(3) 1日最大給水量は、9,000立方米とする。

3 簡易水道事業の給水区域、給水人口及び給水量は、次に掲げるとおりとする。

(1) 東部簡易水道事業

 給水区域

 字西幌別25番地の2より同273番地の1の東端を結ぶ線以南及び同273番地の1以西の地域

 字白泉の山岳地を除く地域

 字月寒193番地以東の山岳地を除く地域

 給水人口 930人

 給水量 1日最大給水量 282.5立方米

4 下水道事業の名称、区域及び面積は、浦河町下水道条例(平成12年条例第35号)第3条に定めるとおりとする。

5 集落排水事業の名称、区域、面積及び処理人口は、浦河町集落排水施設条例(平成10年条例第11号)第2条に定めるとおりとする。

(法の適用)

第3条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、公営企業に法の規定の全部を適用する。

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、公営企業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、公営企業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため上下水道課を置く。

(特別会計)

第5条 法第17条及び令第8条の4の規定に基づき、水道事業と簡易水道事業を通じて一の特別会計を設け、下水道事業と集落排水事業を通じて一の特別会計を設ける。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が20,000千円以上の不動産又は動産の買入又は譲渡(土地については、1件5,000平方米以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が300千円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第8条 公営企業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が300千円以上のもの及び法律上浦河町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100千円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第9条 管理者は、公営企業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか公営企業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事項により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、管理者は、できるだけすみやかにこれを提出しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(浦河町水道事業の設置に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 浦河町水道事業の設置に関する条例(昭和43年浦河町条例第2号)

(2) 浦河町簡易水道設置条例(昭和44年浦河町条例第12号)

(浦河町議会委員会条例の一部改正)

3 浦河町議会委員会条例(平成3年浦河町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(浦河町課設置条例の一部改正)

4 浦河町課設置条例(昭和36年浦河町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(浦河町情報公開条例の一部改正)

5 浦河町情報公開条例(平成13年浦河町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(浦河町個人情報保護条例の一部改正)

6 浦河町個人情報保護条例(平成13年浦河町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(浦河町職員の定数条例の一部改正)

7 浦河町職員の定数条例(昭和51年浦河町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(浦河町基金条例の一部改正)

8 浦河町基金条例(昭和39年浦河町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(浦河町特別会計条例の一部改正)

9 浦河町特別会計条例(昭和39年浦河町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(浦河町水道職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

10 浦河町水道職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年浦河町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

町字名

区域摘要

昌平町

全域

潮見町

全域

大通1丁目

全域

大通2丁目

全域

大通3丁目

全域

大通4丁目

全域

大通5丁目

全域

浜町

全域

入船町

全域

旭町

全域

常盤町

157番1以南の山岳地を除く全域

東町うしお1丁目

全域

東町うしお2丁目

山岳地を除く全域

東町ちのみ1丁目

山岳地を除く全域

東町ちのみ2丁目

山岳地を除く全域

東町ちのみ3丁目

山岳地を除く全域

東町ちのみ4丁目

201番3以南の山岳地を除く全域

東町かしわ1丁目

山岳地を除く全域

東町かしわ2丁目

山岳地を除く全域

東町かしわ3丁目

山岳地を除く全域

東町かしわ4丁目

196番11以南の山岳地を除く全域

築地1丁目

全域

築地2丁目

全域

築地3丁目

全域

堺町東1丁目

全域

堺町東2丁目

全域

堺町東3丁目

全域

堺町東4丁目

全域

堺町東5丁目

全域

堺町東6丁目

全域

堺町西1丁目

全域

堺町西2丁目

全域

堺町西3丁目

全域

堺町西4丁目

全域

堺町西5丁目

全域

堺町西6丁目

全域

向が丘東1丁目

全域

向が丘東2丁目

全域

向が丘西1丁目

全域

向が丘西2丁目

全域

向が丘西3丁目

山岳地を除く全域

向が丘西4丁目

山岳地を除く全域

向が丘西5丁目

山岳地を除く全域

向が丘西6丁目

山岳地を除く全域

緑町

山岳地を除く全域

字向別

313番18、478番及び659番2を結んだ区域以南の山岳地を除く全域

字上向別

317番より440番9を結んだ区域以南の山岳地を除く全域

字絵笛

山岳地を除く全域

字上絵笛

180番2より390番を結んだ区域以南の山岳地を除く全域

字井寒台

山岳地を除く全域

荻伏町

284番36、557番及び870番を結んだ区域以南の山岳地を除く全域

字東栄

山岳地を除く全域

字富里

山岳地を除く全域

字姉茶

山岳地を除く全域

字瑞穂

山岳地を除く全域

字野深

568番以南の区域で山岳地及び元浦川左岸の区域を除く全域

浦河町公営企業の設置等に関する条例

令和5年12月12日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)