生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入促進基本計画について

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浦河町では、生産性向上特別措置法に基づく先端設備等の導入促進基本計画を策定しました。
平成30年6月8日付けで国の同意を得ましたので、公表します。

1.生産性向上特別措置法の概要

法律の概要については中小企業庁ホームページをご覧ください。

2.導入促進基本計画

  • 目標:「労働生産性」年平均3%以上向上
  • 対象地域:町内全域
  • 対象業種:すべての業種、すべての事業
  • 計画期間:国の同意の日から3年間
  • 中小企業者等が作成する先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間

3.浦河町の認定を受けられる中小企業者の規模

中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者です。
※認定を受けても、固定資産税の特例を利用できるのは資本金1億円以下の法人等(大企業の子会社除く)に限ります。

業種分類 資本金の額・出資の総額 常時使用する従業員数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業
※自動車または航空機用タイヤ、チューブ製造業、工業用ベルト製造業を除く
3億円以下 900人以下
ソフトウエア業・情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

4.認定を受けた事業者への主なメリット

固定資産税の特例

浦河町では中小企業者が先端設備等導入計画に基づいて取得した設備についての固定資産税の課税標準をゼロとします。

  • 対象設備の固定資産税の負担がゼロとなります(最大3年間)。
  • 注意:認定を受けた中小企業者のうち資本金1億円以下の法人等(大企業の子会社除く)に限ります。

補助金における優先採択

下記の補助金での優先採択(審査時の加点など)があります。

  • ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
  • 小規模事業者持続化補助金
  • 戦略的基盤技術高度化支援事業補助金
  • サービス等生産性向上IT導入補助金

5.先端設備等導入計画の認定対象となるもの

上記2の浦河町の導入促進基本計画のほか、中小企業庁ホームページをご覧ください。

6.申請書提出用チェックシート

申請する方はこちらのチェックシートもご提出ください

お問い合わせ先

商工観光課

電話番号:0146-26-9014
FAX番号:0146-22-1240
メール:kanko@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

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