町職員の兼業について
浦河町では、多様で柔軟な働き方へのニーズの高まりや人口減少地域の貴重な担い手である町職員の自発的な幅広い活動を行うため、兼業の許可基準を定めました。
1 兼業許可の対象事業
第1次産業、第1次産業で採取、生産した原材料を加工する事業者が行う事業
想定される活動の例
- いちご収穫
- 野菜の収穫・出荷
- 寝わら出し入れ
- 昆布干し・干場への昆布運搬
- 水産加工場での作業
※浦河町内での活動であること
※職員と従事する営利企業等との間に特別な利害関係やその発生のおそれがないこと
(補助金の交付・契約・検査・許可等がないこと)
非営利団体、非営利的組織が行う事業
想定される活動の例
- 住民の生活支援や福祉に関する活動
- スポーツ活動等の指導・支援
- 教育や若者自立支援に関する活動
※浦河町内での活動であること
※職員と従事する営利企業等との間に特別な利害関係やその発生のおそれがないこと
(補助金の交付・契約・検査・許可等がないこと)
2 対象職員
- 常勤の一般職員
- 再任用職員
- フルタイム会計年度任用職員
※パートタイム会計年度任用職員は兼業できないということではなく、これまでの制度で任命権者の許可がなくても営利企業等に従事できています。
3 兼業できる時間
- 1日3時間以内
- 1週8時間以内
- 1か月30時間以内
※勤務時間外または週休日や休日の活動であること
4 兼業先で職員がケガをした場合(重要)
雇用契約を締結する場合は、兼業先で加入している労災保険等が適用されます。
職員の兼業受入れを希望される場合は、労災保険等への加入をお願いいたします。
5 兼業の受入れ希望者を募集します
手続きの流れ
- 職員の兼業受入れをしていただける方は、「浦河町求人票」を総務課に提出
提出方法 持参・郵送・FAX・メール - 総務課は「浦河町求人票」を職員に周知
- 兼業を希望する職員が総務課へ応募(届出)
- 兼業受入先と兼業職員の必要事項の確認・調整等
- 兼業勤務実施
・提出された求人票に対し、職員に応募するように働きかけるものではないため、場合によっては応募がないこともあります。ご理解をお願いします。
・必要事項の確認や調整等は、兼業はあくまでも自発的な活動に関する事項であるため、応募した上司等が関わることがないことに、ご理解をお願いします。
・制度についてご不明な点等ございましたら、総務課までお願いいたします。
- お問い合わせ先
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総務課
電話番号:0146-22-2311
FAX番号:0146-22-1240
メール:soumu@town.urakawa.hokkaido.jp
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