農地を農地以外に使用するときは
農地の転用 (農地以外の用途にする場合)
農地等を農地以外の用途(農業用施設用地、宅地、道路、資材置場など)にしようとする場合には、事前に北海道知事の許可が必要です。(一時的な転用の場合にも必要です。)
また、「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」による手続きが必要な場合がありますので、詳しくは、お問合せください。
申請手続き
自ら所有する農地等を転用しようとする場合 (農地法第4条) |
様式を編集し申請してください。 |
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農地等を買ったり借りたりして転用する場合 (農地法第5条) |
様式を編集し申請してください。 |
- お問い合わせ先
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農業委員会事務局
電話番号:0146-26-9021
FAX番号:0146-22-1240
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