農地を農地以外に使用するときは
農地の転用 (農地以外の用途にする場合)
農地等を農地以外の用途(農業用施設用地、宅地、道路、資材置場など)にしようとする場合には、事前に北海道知事の許可が必要です。(一時的な転用の場合にも必要です。)
また、「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」による手続きが必要な場合がありますので、詳しくは、お問合せください。
農地等とは
- 地目が、田、畑、牧場と登記されている土地
- 登記が原野や山林となっていても、現況が農地として耕作されている土地
申請手続き
自ら所有する農地等を転用しようとする場合 (農地法第4条) |
別紙5の様式により申請してください。 |
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農地等を買ったり借りたりして転用する場合 (農地法第5条) |
別紙6の様式により申請してください。 |
農用地区域に指定されている場合 (農振法第13条) |
別紙7の様式により申請してください。 |
- お問い合わせ先
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農業委員会事務局
電話番号:0146-26-9021
FAX番号:0146-22-1240
メール:nogyoiinkai@town.urakawa.hokkaido.jp
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