伐採および伐採後の造林の届出制度
森林の立木を伐採するときには届出が必要です
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に町長への伐採および伐採後の造林の計画の届出が必要です。
届出の対象者
森林所有者や立木を買い受けた方などです。
※立木を伐採する方と、伐採後の造林を行う方が異なる場合は、連名で提出します。
たとえば、以下のとおりです。
- 森林所有者(自分で、あるいは請負によって伐採する場合)
- 森林所有者と立木買い受け者〈連名〉(伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合)
届出の例外
森林法第10条の8第1項各号のいずれかに該当する場合は、届出は不要です。
森林法第10条の8第1項より抜粋
- 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のあるものが伐採する場合
- 森林法第10条の2第1項の林地開発許可を受けたものが伐採する場合
- 都道府県知事の裁定に基づいて要間伐森林の伐採をする場合
- 公益的機能維持増進協定に基づいて伐採する場合
- 森林経営計画において定められている伐採をする場合
- 測量または実地調査を目的に森林法第49条第1項の許可を受けて伐採する場合
- 森林法第188条第3項(立入調査等)の規定に基づいて伐採する場合
- 特用林として市町村長の指定を受けた森林を伐採する場合
- 自家用林として市町村長の指定を受けた森林を伐採する場合
- 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
- 除伐する場合
- その他農林水産省令で定める場合
1.国または都道府県が保安施設事業、砂防工事又は地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事を実施するため伐採する場合
2.法令又はこれに基づく処分により測量、実地調査又は施設の保守の支障となる立木を伐採する場合
3.倒木、枯死木又は著しく損傷した立木を伐採する場合
4.こうぞ、みつまたその他農林水産大臣が定めるかん木を伐採する場合
届出の期間
伐採を始める90日から30日以内に、町長へ届出をしてください。
なお、届出には下のリンクより届出書を印刷して使用してください。
伐採および伐採後の造林が終わったときも報告が必要となりました
森林法の改正により、森林の立木の伐採(主伐)および造林が終わったときにも、森林の現況の報告が必要となりました。
報告の対象者
平成29年4月1日以降に「伐採および伐採後の造林の届出書」を提出して、森林の立木の伐採(主伐)および造林をした森林所有者等が対象となります。 ※間伐は報告する必要がありません。
報告の期間
伐採後の造林の終わった日(伐採跡地を森林以外の用途に転用する場合には、伐採が完了した日)から30日以内に町長へ報告をしてください。
なお、報告は下のリンクより報告書を印刷して使用してください。
- お問い合わせ先
-
産業課
電話番号:0146-26-9016
FAX番号:0146-22-1240
メール:sangyo@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】