森林環境譲与税の使途の公表について
目的
令和元年度より、国から譲与が開始された森林環境譲与税は、法令で使途が定められており、市町村は森林整備や担い手対策、木材利用の促進や普及啓発等に係る費用に充てることを目的としています。
使途の公表について
市町村および都道府県は、森林環境譲与税の使途等を公表しなければならないとされています。
[関係法令] 森林環境税および森林環境譲与税に関する法律
- お問い合わせ先
-
産業課
電話番号:0146-26-9016
FAX番号:0146-22-1240
【お問い合わせフォーム】