森林の土地の所有者届出制度
新たに森林の土地の所有者となった方は町長への届出が必要です。
届出の対象となる土地
面積にかかわらず浦河町内のすべての民有林が対象となります。
届出の対象者
売買や相続、贈与、無償譲渡、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した個人および法人です。
※ただし、国土利用計画法に基づく「土地売買等届出書」を提出した場合には届出は不要です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、町長へ届出をしてください。
相続の場合、財産分割がなされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
届出に必要な書類
- 森林の土地の所有者届出書(下のリンクより印刷して使用してください)
- 当該土地の位置を示す図面
- 当該土地の登記事項証明書(写し可)又は、権利取得の原因となる事実を証する書面(土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど)
リンク
- お問い合わせ先
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産業課
電話番号:0146-26-9016
FAX番号:0146-22-1240
メール:sangyo@town.urakawa.hokkaido.jp
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