浦河町新規学卒者雇用促進助成金
若年者の雇用拡大および地元への定着を促進に寄与するため、浦河町新規学卒者雇用促進助成金事業を実施します。
新規学卒者を雇用し、雇用前1年間の最大常用雇用人数と比べて雇用後増員となっており、以下の要件を満たす事業所に雇用1人に対し20万円を助成します。
対象労働者
- 雇用開始日に浦河町に住所を有し、11か月以後の雇用継続確認時に引き続き浦河町に住所がある者
- 学校教育法に基づく中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(高等部)、大学、高等専門学校又は専修学校を卒業し、卒業年の9月30日までに雇用されている者
- はじめて雇用保険の一般被保険者となる者
- 11か月以上雇用が継続している者
対象事業主
- 町内に事業所がある中小企業者、中小企業等協同組合法の事業協同組合・企業組合、社会福祉法人、医療法人、病院、診療所・学校法人・幼稚園、私立保育所などの中小企業者と同規模(従業員100人以下等)と町長が認める事業主
- 新規学卒者の雇用前1年間の最大常用雇用人数と比べて、雇用後増員となっている事業主
- 雇用保険適用事業所である。
- 国、地方公共団体ではないこと。
- 町から出資、運営費補助、指定管理をうけていない事業主
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業をしていない事業主
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団又は暴力団員が経営支配、密接な関係を有する事業者ではないこと。
- 町税等の滞納がない事業主
雇用契約の要件
- 期間の定めのない、正規雇用とすること。
- 勤務地が浦河町の事業所となっていること。
- 町外に事業所がある場合、転勤がないこと。
助成金の額
1名雇用につき20万円
※人数の上限はありません。1事業所につき何名でも申請できます。
交付申請手続き
- 採用前
新規学卒者採用計画書、申立書を提出 - 内容を確認し浦河町から採用計画書受理通知書を交付
- 雇用日から11か月後
交付申請書、雇用関係等確認書又は雇用契約を確認できる書類、住民基本台帳閲覧同意書、町税等の納税証明書を提出 - 審査し、決定後、口座振り込みにて交付します。
提出様式
(雇用日から11か月以後)
- お問い合わせ先
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商工観光課
電話番号:0146-26-9014
FAX番号:0146-22-1240
メール:kanko@town.urakawa.hokkaido.jp
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