創業支援事業
1.浦河町創業支援事業計画
産業競争力強化法に基づく浦河町創業支援事業計画を策定し、平成29年5月19日付けで国の認定を受けました。
浦河町では、この計画に基づき商工会議所、日高信用金庫、北洋銀行浦河支店などの機関と連携し、創業者への支援に取り組んでいます。
特定創業支援事業
「特定創業支援事業」とは、浦河町で創業を考えている方に行う継続的な支援で「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」に必要な知識を身につけるためのセミナー等を指します。浦河商工会議所が実施します。
「特定創業支援事業」を修了すると、本人の申請により浦河町から「証明書」を発行します。
セミナー日程
「証明書」で 活用できる優遇措置
(1)会社設立時の登録免許税の軽減措置
創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社(株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社)を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることが可能です。
- 株式会社
- 資本金の0.7パーセントが0.35パーセントに減免(最低税額15万円の場合は7.5万円減免)
- 合同会社
- 資本金の0.7パーセントが0.35パーセントに減免(最低税額6万円の場合は3万円減免)
- 合資会社・合名会社
- 1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免
(2)創業関連保証の特例
無担保・第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から使用することができます。
事業を営んでいない個人が新規に創業する場合、又は創業から5年未満の個人もしくは法人が対象です。
(この保証の特例を受けるためには、信用保証協会又は金融機関に「証明書」を提出し、別途審査を受ける必要があります。)
(3)日本政策金融公庫の新創業融資制度の自己資金要件充足
「証明書」の発行を受けている者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用することが可能です。
(別途、融資の審査を受ける必要があります。)
創業前又は創業後の税務申告を2期終えていない事業者のみ利用可能です。
(4)日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
「証明書」の発行を受けている者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することができます。
※創業後何年経過しているか、個人か法人によって活用できる支援制度が異なりますので、詳しくは浦河商工会議所までお問い合わせください。
2.うらかわ創業支援補助金(浦河町独自事業)
浦河町では、創業の取組みを促進し、地域の経済活性化を図ることを目的に、創業支援補助金の交付事業を実施しています。
手続きの流れ
浦河商工会議所、浦河町役場商工観光課、町内金融機関にまずはご相談ください。
事業計画・補助金の申請書等の作成支援は浦河商工会議所が実施します。
うらかわ創業支援補助金の対象者
創業 | 第二創業 |
---|---|
1.個人が所得税法に規定する開業の届出をすること。(予定している場合も含む) 2.新たに法人を設立すること。 1と2のいずれにおいても開業の事業が浦河町内に事業拠点があること。 |
個人または法人において、後継者が先代から事業を引き継いだ場合(予定している場合も含む)であって、かつ、新分野進出を行うこと。 浦河町内に事業拠点があること。 |
表に記載されている「創業」「第二創業」を行う者であって下記要件を満たす者
- 創業または第二創業した日が事業年度以内の者(事業年度:毎年4月1日~3月31日)
- 個人の場合は、浦河町内に住所があること。法人の場合は、登記簿上の本社所在地が浦河町内にあり、代表者の住所が浦河町内にあること。
対象者とならないもの
- 浦河町農業担い手支援事業補助金の対象者
- 浦河町漁業担い手等支援事業補助金の対象者
- 町税等を滞納している者
- 風俗営業等の規制および業務の適正化に関する法律の認可を必要とする事業を行う者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員、その他密接な関係を有する事業者
- 政治又は宗教に関する事業を行う者
補助率と補助限度額
対象経費の3分の2以内 100万円上限
交付は1回(対象経費1年度分)限りです。
交付要件
すべての申請者に事業計画の作成支援を実施させていただきます。
作成した事業計画に基づき、浦河町の商業等担い手対策会議(浦河商工会議所・日高信用金庫・北洋銀行浦河支店・浦河町大通商店街協同組合・浦河商工会議所青年部・町)でプレゼンテーション等を行っていただく予定です。
補助対象経費
補助対象経費
- 創業・第二創業に必要な経費のうち次に掲げる経費
- 人件費
- 店舗等借入費
- 設備費
- 原材料費
- 知的財産権等関連経費
- 消耗品費
- 謝金
- 旅費
- 外注費
- 委託費
- マーケティング調査費
- 広報費
- 廃業登記費
- 在庫処分費
- 修繕費
- 解体費
- 原状回復費
補助対象とならない経費の例
- 車両購入費
- 食糧費
- 敷金・礼金・通勤用駐車場
- 他の補助金を受けている家賃
- 自己所有の賃貸物件
- 携帯電話
- 来客用の雑誌
- 決算・申告料、警備保障
- 接待飲食費
- 国や道その他の補助金の対象経費
- お問い合わせ先
-
商工観光課
電話番号:0146-26-9014
FAX番号:0146-22-1240
メール:kanko@town.urakawa.hokkaido.jp
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