浦河町漁業担い手等支援事業
事業の目的
浦河町では、平成24年度より漁業の振興と地域社会の活性化を図るため、漁業後継者や新たに漁業をはじめようとする就漁希望者および新たに漁業権を取得した漁業者(新規就漁者)に対し、支援事業を実施いたします。
対象者
対象となる方は、以下の3区分となっており、いずれか一つでも該当する場合に対象となります。
注)下記(1)~(3)のいずれも平成24年4月1日以降、漁業に従事された方が対象となります。
(1)漁業後継者
- 浦河町内に住所を有している者。
- 15歳以上40歳未満の者。
- 漁業を経営する漁家の親族または師弟関係にある者。
- 町税等の滞納がない者。
(2)漁業希望者
- 浦河町内に住所を有している者。
- 15歳以上50歳未満の者。
- 新たに(はじめて)漁業に従事する者。
- 町税等の滞納がない者。
(3)新規就漁者
- 浦河町内に住所を有している者。
- 15歳以上50歳未満の者。
- 新たに漁業権を取得し就漁する者。
- 町税等の滞納がない者。
補助内容
新規就漁者支援補助金
補助対象者 | 漁業後継者 漁業希望者 新規就漁者 |
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補助金額 | 漁業従事期間中、月額8万円。 なお、拾い昆布漁業者は月額4万円。(新規就業者のみ) |
補助金支給の条件等 | ・1箇月間に必要な漁業従事日数は、20日以上。 ただし、天候、事故、病気等のやむを得ない事由が生じた場合は、除く。 ・支給期間は、最大24箇月。 |
就漁者支度補助金
補助対象者 | 漁業後継者 漁業希望者 |
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補助金額 | 3万円 |
補助金支給の条件等 | ・上記、新規就漁者支援補助金の該当者。 ・支給は従事当初の1回限り。 |
就漁者家賃補助金
補助対象者 | 漁業後継者 漁業希望者 新規就漁者 |
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補助金額 | 漁業従事期間中、月額5千円から3万5千円の範囲内で支給。 |
補助金支給の条件等 | ・上記、新規就漁者支援補助金の該当者で借家等に居住している者。 ・1箇月の家賃が1万円以上。 ・支給期間は、最大24箇月。 |
手続きの流れ
交付申請の前に、1年間の漁業従事計画などを作成し、日高中央漁業協同組合や浦河町からの事前承認が必要となり、この承認を受けた後、補助金の交付申請となります。
- お問い合わせ先
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産業課
電話番号:0146-26-9016
FAX番号:0146-22-1240
メール:sangyo@town.urakawa.hokkaido.jp
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