農地所有適格法人
農地所有適格法人
農地所有適格法人は、耕作目的で農地等を利用し農業経営を行うことができる法人です。農地所有適格法人を設立するには農地法に規定された要件を満たす必要があり、農地法第15条の規定に基づき、毎年法人の経営状況を農業委員会へ報告することになっています。
農地所有適格法人の設立要件
- 法人形態要件
- 株式会社(公開会社でないもの)、農事組合法人、合名会社、合資会社、合同会社
- 事業要件
- 主たる事業が農業(農産物の加工・販売等の関連事業※を含む。)〔売上高が過半〕
〔関連事業〕
・ 農畜産物の製造・加工
・ 農畜産物の貯蔵、運搬、販売
・ 農業生産に必要な資材の製造
・ 農村滞在型余暇活動に利用される施設の設置・運営等(例えば、農家民宿)
- 議決権要件
- 農業関係者の総議決権が2分の1以上
・ 法人の行う農業に常時従事する個人
・ 農地の権利を提供した個人
・ 農地中間管理機構又は農地利用集積円滑化団体を通じて法人に農地を貸し付けている個人
・ 基幹的な農作業を委託している個人
・ 地方公共団体、農地中間管理機構、農業協同組合、農業協同組合連合会
農業関係者以外の総議決権が2分の1未満
- 役員要件
- 役員の過半が、法人の行う農業に常時従事する構成員(原則年間150日以上)であること
役員又は重要な使用人の1人以上が、法人の行う農業に必要な農作業に従事(原則年間
60日以上)すること
法人設立までの流れについては、北海道のHPに記載されていますのでご参照ください。
農地所有適格法人報告書の提出について
農地所有適格法人の農業経営が設立要件に適合しているかを確認するため、毎事業年度終了後3か月以内に、経営状況などを報告書にて農業委員会に報告しなければなりません。
その報告や調査の結果、要件に該当しないおそれがある場合は、農業委員会は適切に指導を行い、早期に対応策を講じるよう措置していきます。