請願・陳情
請願・陳情とは
町政などについての要望や意見などがあるときは、どなたでも請願書、陳情書を町議会に提出することができます。
議会における請願・陳情の取扱いについて
請願書
- 請願は、紹介議員の署名が必要となります。
- 提出された請願書は議長が受理し、その後の定例会で関係する委員会に付託し審査します。委員会の審査を経て、浦河町議会として採択、不採択の決定がされます。
- この結果は請願者に通知するとともに、採択されたものについては、関係機関等に送付するなどの手続きを行います。
陳情書
- 陳情は、議長が必要と認める場合に議会運営委員会に諮って決定します。取り扱うことに決定した場合は、請願と同様の審査となります。※なお、請願・陳情を受理した日によっては、直近の定例会に上程ができない場合があります。
請願・陳情の書き方と提出方法について
請願・陳情を提出される場合は、次の事項を邦文で記載した浦河町議会議長あての文書を、議会事務局に直接、持参して提出していただきます。(書面のみの受付です。郵送の場合は受付のみの取り扱いとなります。)
- 請願の場合は、紹介議員の署名または記名押印が必要です。なお、紹介議員は1人でも結構です。
- 標題、趣旨(願意・理由)、提出年月日、提出者の住所・氏名および押印・電話番号を記載します。
- 内容が異なる2つ以上の事項を請願(陳情)される場合は、別々の請願(陳情)書としてください。
- お問い合わせ先
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議会事務局
電話番号:0146-26-9022
FAX番号:0146-22-1240
メール:gikai@town.urakawa.hokkaido.jp
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