軽自動車税

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軽自動車税とは

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、(※1)特定小型原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪小型自動車など(以下「軽自動車等」といいます。)に対し課税される税金です。

令和元年10月1日より、自動車取得税(道税)が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。これに伴い、これまでの軽自動車は「軽自動車(種別割)」に名称が変更されました。

※1:令和5年7月1日から道路交通法の改正に伴い、「特定小型原動機付自転車」が新たに追加されました。

納税義務者

毎年4月1日(賦課期日)現在、町内に主たる定置場のある軽自動車等の所有者又は使用者

注)軽自動車税は月割り計算がありませんので、4月2日以降に廃車又は名義変更した場合でも、4月1日現在の所有者又は使用者に、その年度分の軽自動車税を納付していただくことになります。

軽自動車税(種別割)税率

ナンバーの交付や異動(名義変更、廃車)について

以下の車種の手続きは、浦河町役場税務課となりますので、必要書類等を確認してください。

125cc以下バイク、特定小型原動機付自転車、小型特殊自動車、ミニカー

申告・届出内容 必要なもの
ナンバー交付 ・軽自動車税申告(報告)書兼標識番号交付申請書(車名、車台番号は必ず必要です。)
・廃車証明書(転入の場合のみ)
名義変更 ・軽自動車税申告(報告)書兼標識番号交付申請書
・ナンバープレート(番号変更する場合のみ)
廃車 ・軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
・ナンバープレート
新規登録・変更
廃車

上記以外の車種

上記以外の車種については、手続き先が異なりますので、それぞれの窓口へお問い合わせください。

車種 申告・届出先
軽自動車(三輪・四輪)
二輪小型自動車
・室蘭軽自動車協会
 電話:0143-43-4441
・車販売元(ディーラー)
・最寄りの車整備工場
二輪軽自動車 ・室蘭運輸支局
 電話:050-5540-2004
・車販売元(ディーラー)
・最寄の車整備工場

軽自動車税(種別割)の減免

身体障がい者が自ら所有(使用)する軽自動車や、身体障がい者、知的障がい者もしくは、精神障がい者のためにこれらの者と生計を一にする者が所有(使用)する軽自動車において、下記の要件に該当する軽自動車税の減免を受けることができます。

軽自動車税(環境性能割)

令和元年10月1日より、環境性能割が創設されました。
環境性能割は、三輪以上の軽自動車を新車、中古車を問わず取得した人に課されるもので、税額は課税標準である取得価額に対し、環境性能に応じた税率(0%~2%)を乗じて算出します。
なお、軽自動車税環境性能割の賦課徴収は、当分の間、北海道が行うこととなっています。

環境性能割税率(令和4年4月1日~)

電気自動車等(※1)
自家用 営業用
非課税 非課税

※1:電気自動車等は、電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減達成)である。

ガソリン車・ハイブリット車
排気ガスおよび燃費区分 自家用 営業用
★★★★(※2)かつ
乗用:令和12年度燃費基準75%達成
貨物:平成27年度燃費基準+25%達成
非課税 非課税
★★★★(※2)かつ
乗用:令和12年度燃費基準60%達成
貨物:平成27年度燃費基準+20%達成
1.0% 0.5%
★★★★(※2)かつ
乗用:令和12年度燃費基準55%達成
貨物:平成27年度燃費基準+15%達成
2.0% 1.0%
上記以外の車 2.0% 2.0%

※2:電気自動車等を除き、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る。

軽自動車OSS/軽JNKSについて

お問い合わせ先

税務課

電話番号:0146-26-9005
FAX番号:0146-22-1240
メール:zeimu@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

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