軽自動車税
軽自動車税とは
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、(※1)特定小型原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪小型自動車など(以下「軽自動車等」といいます。)に対し課税される税金です。
令和元年10月1日より、自動車取得税(道税)が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。これに伴い、これまでの軽自動車は「軽自動車(種別割)」に名称が変更されました。
※1:令和5年7月1日から道路交通法の改正に伴い、「特定小型原動機付自転車」が新たに追加されました。
納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、町内に主たる定置場のある軽自動車等の所有者又は使用者
注)軽自動車税は月割り計算がありませんので、4月2日以降に廃車又は名義変更した場合でも、4月1日現在の所有者又は使用者に、その年度分の軽自動車税を納付していただくことになります。
軽自動車税(種別割)税率
ナンバーの交付や異動(名義変更、廃車)について
以下の車種の手続きは、浦河町役場税務課となりますので、必要書類等を確認してください。
125cc以下バイク、特定小型原動機付自転車、小型特殊自動車、ミニカー
申告・届出内容 | 必要なもの |
---|---|
ナンバー交付 | ・軽自動車税申告(報告)書兼標識番号交付申請書(車名、車台番号は必ず必要です。) ・廃車証明書(転入の場合のみ) |
名義変更 | ・軽自動車税申告(報告)書兼標識番号交付申請書 ・ナンバープレート(番号変更する場合のみ) |
廃車 | ・軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 ・ナンバープレート |
新規登録・変更
廃車
上記以外の車種
上記以外の車種については、手続き先が異なりますので、それぞれの窓口へお問い合わせください。
車種 | 申告・届出先 |
---|---|
軽自動車(三輪・四輪) 二輪小型自動車 |
・室蘭軽自動車協会 電話:0143-43-4441 ・車販売元(ディーラー) ・最寄りの車整備工場 |
二輪軽自動車 | ・室蘭運輸支局 電話:050-5540-2004 ・車販売元(ディーラー) ・最寄の車整備工場 |
軽自動車税(種別割)の減免
身体障がい者が自ら所有(使用)する軽自動車や、身体障がい者、知的障がい者もしくは、精神障がい者のためにこれらの者と生計を一にする者が所有(使用)する軽自動車において、下記の要件に該当する軽自動車税の減免を受けることができます。
軽自動車税(環境性能割)
令和元年10月1日より、環境性能割が創設されました。
環境性能割は、三輪以上の軽自動車を新車、中古車を問わず取得した人に課されるもので、税額は課税標準である取得価額に対し、環境性能に応じた税率(0%~2%)を乗じて算出します。
なお、軽自動車税環境性能割の賦課徴収は、当分の間、北海道が行うこととなっています。
環境性能割税率(令和4年4月1日~)
電気自動車等(※1)
自家用 | 営業用 |
---|---|
非課税 | 非課税 |
※1:電気自動車等は、電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減達成)である。
ガソリン車・ハイブリット車
排気ガスおよび燃費区分 | 自家用 | 営業用 |
---|---|---|
★★★★(※2)かつ 乗用:令和12年度燃費基準75%達成 貨物:平成27年度燃費基準+25%達成 |
非課税 | 非課税 |
★★★★(※2)かつ 乗用:令和12年度燃費基準60%達成 貨物:平成27年度燃費基準+20%達成 |
1.0% | 0.5% |
★★★★(※2)かつ 乗用:令和12年度燃費基準55%達成 貨物:平成27年度燃費基準+15%達成 |
2.0% | 1.0% |
上記以外の車 | 2.0% | 2.0% |
※2:電気自動車等を除き、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る。
軽自動車OSS/軽JNKSについて
- お問い合わせ先
-
税務課
電話番号:0146-26-9005
FAX番号:0146-22-1240
メール:zeimu@town.urakawa.hokkaido.jp
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