法人町民税
法人町民税とは?
町内にある事務所や事業所などがある法人等にかかる税金です。
法人町民税には、法人税額をもとに課税される「法人税割」と、法人の所得の有無にかかわらず資本などの金額と従業員数をもとに課税される「均等割」があります。
納税義務者
納 税 義 務 者 | 法人税割 | 均等割 |
---|---|---|
町内に事務所や事業所等を有する法人 | ○ | ○ |
町内に寮等を有する法人で、町内に事務所や事業所等を有しない法人 | × | ○ |
町内に事務所や事業所等を有する公益法人等で、収益事業を行わない法人 | × | ○ |
町内に事務所や事業所等を有する公益法人等で、収益事業を行う法人 | ○ | ○ |
申告と納税の方法
法人町民税は、各々の法人が定める事業年度が終了した後の一定期間内に、法人が自ら税額を算出して申告書を提出するとともに、その申告した税額を自ら納めていただきます。(これを申告納税制度といいます。)
申告区分 | 申告納付期限等 | 申告納付額 |
---|---|---|
確定申告 | 事業年度終了の日から原則として2か月以内 | 法人税割額および均等割額 (中間・予定申告納付があった場合はその金額を差し引いた額) |
予定申告 | 事業年度開始以後6か月を経過した日から2か月以内 | 前事業年度の法人税割額を基準とする法人税割額および均等割額 |
中間申告 | 事業年度開始以後6か月を経過した日から2か月以内 | 仮決算に基づく法人税額および均等割額 |
修正申告 | 申告すべき日 | この申告により増額した法人税額および均等割額 |
税率
法人税割
平成26年10月1日以後、令和元年9月30日以前に開始する事業年度分 12.1%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 8.4%
均等割
資本金と資本積立金との合計額、従業員数により、下の表のとおりとなっています。
・税率(年額)×(算定期間において事務所等を有していた月数/12か月)
法人の区分 | 従業者数 | 税率 |
---|---|---|
1.公共法人および公益法人等のうち、均等割を課すことができない者以外の者 2.人格のない社団等 3.一般社団法人および一般財団法人 4.資本金の額または出資金の額を有しないもの(相互会社を除く) |
- | 年額 50,000円 |
資本金等の額が1,000万円以下の法人 | 50人以下 | 年額 50,000円 |
50人超 | 年額 120,000円 | |
資本金の額が1,000万円を超え、1億円以下である法人 | 50人以下 | 年額 130,000円 |
50人超 | 年額 150,000円 | |
資本金の額が1億円を超え、10億円以下である法人 | 50人以下 | 年額 160,000円 |
50人超 | 年額 400,000円 | |
資本金の額が10億円を超え、50億円以下である法人 | 50人以下 | 年額 410,000円 |
50人超 | 年額 1,750,000円 | |
資本金の額が50億円を超える法人 | 50人以下 | 年額 410,000円 |
50人超 | 年額 3,000,000円 |
- 「資本金等の額」は、主に法人税法第2条で規定する法人が株主等から出資を受けた金額をいい、平成27年4月1日以降に開始する事業年度については、「資本金等の額」が「資本金の額+資本準備金の額又は出資金の額」を下回る場合、「資本金の額+資本準備金の額又は出資金の額」となります。
- 「従業者数」は町内に有する事業所、事務所などの従業者数をいいます。
- 「資本金等の額」および「従業者数の合計」は、算定期間の末日が基準となります。
設立の届出、異動(変更)の届出
次のような場合は、町役場への届出が必要です。
- 新規設立の場合
- 新たに法人を設立・設置した場合には、その設立後2か月以内に「法人設立・設置届出書」を納税地の所轄税務署長、所轄税事務所長、および市区町村に提出してください。
- 異動の場合
- 事業年度・名称・所在地・代表者・資本などの変更、または法人の解散・休業・事業所などの閉鎖などがあったときは、納税地の所轄税務署長、所轄税事務所長、および市区町村に「異動届出書」を提出してください。
【注意】設立・設置届出書及び異動届出書を提出する際は、法人登記簿謄本の写し、または記載事項の事実を証明できる書類の添付が必要です。
納付書について
法人町民税の納付書を下記よりダウンロードしてお使いいただけます。
印刷した納付書を金融機関に持参し、納付してください。
なお、この納付書により納付ができるのは次のとおりです。
・浦河町役場
・浦河町役場荻伏支所
・日高信用金庫本・支店
・北海道信連ひだか東代理店
・日高中央漁業協同組合本所・支所
・北海道内の郵便局またはゆうちょ銀行
※令和6年4月1日以降、お客様が北洋銀行窓口において納付書により納付される場合は、別途、銀行取扱手数料(1件につき880円/税込み)が必要になります。
また、道外から納付書により納めていただく場合は、現在浦河町では郵便局のみからのお支払いしか行うことができず、その際は「払込取扱票」が必要となります。
払込取扱票が必要な場合や、手書きの納付書が必要な場合は送付いたしますので、大変お手数ですが、下記問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。
更正の請求について
課税標準額や税額に変更があり、減額更正を請求する場合には下記の更正の請求書を提出してください。
※法人町民税が増額になる場合は修正申告書を提出してください。
なお、更正の請求書を提出する場合は、法人税の更正決定通知書の写しなどを添付してください。
法人町民税の申告・納税には電子申告(eLTAX)をご利用ください!!
浦河町では、納税者の利便性を向上させるため、全国の地方公共団体で組織する「(社)地方税電子化協議会」が運営する地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用して、個人住民税(給与支払報告書など)・法人町民税・固定資産税(償却資産)の申告手続について、インターネットによる受け付けを開始しています。
電子申告を利用すれば、これまでのように申告書を郵便または信書便で送付したり、窓口まで来ていただく必要はありません。
ご利用の流れや手続き方法等の詳細は、下記の「eLTAXホームページ」よりご覧ください。
法人町民税の申告・納税にはeLTAXが便利です。ぜひご利用ください。
- お問い合わせ先
-
税務課
電話番号:0146-26-9005
FAX番号:0146-22-1240
メール:zeimu@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】