令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります。

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森林環境税について

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。

このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。

森林環境税(国税)は、令和6年度から、個人に対して一人年額1,000円が課税され、町・道民税と併せて町が徴収します。
令和6年度の町・道民税、森林環境税(国税)は、令和5年中(1月~12月)の所得に基づいて課税します。

森林環境税の非課税基準

森林環境税(国税)が非課税となる基準は下記のとおりです。
※浦河町で森林環境税が非課税となる基準は、個人住民税(町・道民税)の均等割額が非課税となる基準と同一です。

【非課税基準】
・生活保護法の規程による生活扶助を受けている人
・障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得が135万円以下の人
・前年の合計所得が次の表の基準以下の人

区分 非課税基準
扶養親族を有しないとき 合計所得が38万円以下
扶養親族を有するとき 28万円×(1+扶養者)+10万円(扶養者がいる場合は16.8万円を加算)

【参考】令和6年度からの税額について

区分 令和6年度から 令和5年度まで
町・道民税均等割 4,000円(町民税3,000円、道民税1,000円) 5,000円(町民税3,500円、道民税1,500円)※1
森林環境税(国税) 1,000円※2
合計 5,000円(町・道民税4,000円+森林環境税1,000円)+町・道民税所得割 5,000円(町・道民税5,000円)+町・道民税所得割

※1 平成26年度から「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、町・道民税均等割に1,000円(町民税500円、道民税500円)を加算してご負担いただいていた復興特別税は令和5年度で終了します。
※2 復興特別税の臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入されます。

関連情報

森林環境税及び森林環境譲与税の仕組みについては、下記の関連リンクからご参照ください。

お問い合わせ先

税務課

電話番号:0146-26-9005
FAX番号:0146-22-1240
メール:zeimu@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

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