浦河町消費生活センター(消費生活相談)
消費生活センターとは
このようなときはお気軽にご相談ください
- 「不審な電話がかかってきた」
- 「架空請求ハガキ(メール)が届いた」
- 「悪質商法の被害にあってしまった」など
消費生活センターは、商品やサービスの契約に関する悩みなど、消費生活に関して、自主解決に向けての助言や情報提供を行っています
ご相談は窓口、電話、FAX、メールにて受け付けています(相談無料)
注目情報
浦河町消費者被害防止ネットワーク記事(日高報知新聞掲載)
- 令和6年12月「ネット通販、ここに気をつけて」 [PDF|359.1KB]
- 令和6年11月「訪問購入をきっかけとしたトラブルにご注意を!」 [PDF|303.4KB]
- 令和6年10月「「次々販売」に困っていませんか?」 [PDF|353.8KB]
- 令和6年9月「商品の売買を装ったヤミ金融の手口にご注意を!」 [PDF|352.2KB]
- 令和6年8月「ご存じですか?経口補水液の正しい飲み方」 [PDF|349.8KB]
- 令和6年7月「要注意!中古車の売却トラブル」 [PDF|333.4KB]
- 令和6年6月「SNSを使った投資詐欺・ロマンス詐欺が急増!」 [PDF|376.6KB]
- 令和6年5月「突然の警告画面は詐欺の疑いです!」 [PDF|432.2KB]
- 令和6年4月「消費者庁リコール情報サイト」をご存じですか [PDF|352.9KB]
- 令和6年3月「給湯器の点検商法」でトラブル急増! [PDF|352.8KB]
- 令和6年2月「投資話」は慎重に! [PDF|345.9KB]
- 令和6年1月「震災に便乗する義援金詐欺」にご注意ください! [PDF|304.6KB]
広報うらかわ10月号にて消費生活センターが紹介されました
受付相談内容
- 悪質商法全般
- クーリング・オフの仕方
- 架空請求
- インターネットトラブル
- 多重債務など
わからないとき・困ったときは、ひとりで悩まずにお気軽にご相談ください
相談の対象者
原則、浦河町内にお住まいの方が対象です。
他町にお住まいの方は、お住まいの地域の役場等の相談窓口へご相談ください。
町外の方からの相談にも応じますが、あっせんはできませんのでご了承ください。
相談を検討されている方は、下記もご参照ください。
消費相談できないもの
- 事業者に対する調査や指導などの要望に関するもの
- 個人間や人間関係のトラブルに関するもの
- 労働問題や相談に関するもの
- 政治または宗教に関するもの など
浦河町消費生活センター
- 住所
- 浦河町大通3丁目52番地(浦河町総合文化会館2階)
- 受付日時
- 毎週月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始休日)午前10時~午後4時
- 電話
- 0146-22-6667
- メール
- urakawa.syohiss@siren.ocn.ne.jp
※休室の場合もございます。お急ぎのご用の方は浦河町商工観光課(26-9014)までお電話または役場2階窓口へお越しください。
- お問い合わせ先
-
商工観光課
電話番号:0146-26-9014
FAX番号:0146-22-1240
メール:kanko@town.urakawa.hokkaido.jp
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