産前産後期間の国民健康保険税の免除

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子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援等の観点から、出産予定または出産した国民健康保険被保険者の産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除される制度です。

免除対象者

浦河町国民健康保険の加入者
令和5年11月1日以降に出産する(または出産予定)の被保険者

※「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産の場合も対象となります。

免除対象期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の保険税が免除されます。多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険税が免除されます。

※ただし、この制度は令和6年1月1日から施行となるため、令和5年度分の国民健康保険税においては、令和6年1月以降の分が対象となります。
【例】令和5年11月に出産した場合
 免除対象期間が令和5年10月から令和6年1月となりますが、令和6年1月1日からの施行のため、1月分のみが免除対象となります。

免除の対象となる保険税

令和6年1月以降、出産する被保険者の免除対象期間における国民健康保険税の所得割額と均等割額
低所得世帯の軽減措置(7・5・2割軽減)が適用されている場合は、適用後の保険税額から免除されます。

申請方法

申請は出産予定日の6か月前から届出ができます。下記の書類をご用意のうえ手続きをしてください。

○産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(届出書は子育て医療課、荻伏支所の窓口にあります。)
 申請書の様式は下記よりダウンロードすることができます。
○出産予定日または出産日を確認できる書類
 (例)母子健康手帳、医療機関が発行した出産予定日の証明書等

申請先
役場子育て医療課
荻伏支所
お問い合わせ先

税務課

電話番号:0146-26-9005
FAX番号:0146-22-1240
メール:zeimu@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

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