令和6年度 個人住民税の定額減税について
令和6年度 個人住民税の定額減税について
令和5年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱」において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることになりました。
定額減税の対象となる方
令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下である所得割額が課税されている方
※次の事項に該当する方は定額減税の対象とはなりません。
・前年の合計所得金額が1,805万円を超える方
・個人住民税が非課税の方、個人住民税の均等割及び森林環境税(国税)のみ課税されている方
定額減税の算出方法
納税者の個人住民税の所得割額から以下の金額の合計額を控除します。
(1)納税者本人・・・1万円
(2)控除対象配偶者・扶養親族(いずれも国外居住者を除く)・・・1人につき1万円
※控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(納税者本人と生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方)のうち、納税者本人の前年合計所得金額が1,000万円以下である場合の配偶者をいいます。
定額減税の実施方法
定額減税の額は個人住民税を納付いただく方法によって実施方法が異なります。
※定額減税の対象とならない方は従来と変更はありません。
- 特別徴収(給料天引き)の場合
- 定額減税後の税額を、徴収開始月である令和6年6月分は徴収せず、令和6年7月から令和7年5月までの11か月で徴収します。
※定額減税の対象とならない方は従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて徴収します。
- 普通徴収(納付書や口座振替等)の場合
- 第1期分の納付額から定額減税に相当する額を控除し、第1期分から控除しきれない分は第2期分以降の税額から順次控除します。
- 年金からの特別徴収の場合
- 令和6年10月分の徴収額から定額減税額に相当する額を控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の税額から順次控除します。
その他
○「ふるさと納税の特例控除額の控除限度額」や「年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)」を計算する際に用いる令和6年度の個人住民税所得割額は、定額減税「前」の額となることから、定額減税の影響はありません。
○前年合計所得金額が1,000万円を超える方の同一生計配偶者の方については、令和6年度個人住民税の定額減税額算出の対象とはなりませんが、令和7年度個人住民税において、当該配偶者を有する場合には1万円が減税されます。
関連情報
○所得税の定額減税の詳細については、下記リンク先をご参照ください。
○定額減税額をしきれない場合は別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は下記リンク先をご参照ください。
浦河町における調整給付については、現在実施時期について検討中であるため、実施の際はお知らせいたします。
- お問い合わせ先
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税務課
電話番号:0146-26-9005
FAX番号:0146-22-1240
メール:zeimu@town.urakawa.hokkaido.jp
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