特別徴収

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特別徴収とは

個人町民税・道民税の特別徴収とは、給与支払者(事業主)が、所得税の源泉徴収と同様に、給与所得者(従業員)に毎月支払う給与から町・道民税を天引きし、従業員に代わって市町村に納めていただく制度です。
地方税法第321条の3、第321条の4の規定により、所得税を給与から源泉徴収している事業主は、従業員の町・道民税を特別徴収していただく義務があります。

普通徴収から特別徴収への切替

就職等により、年度の途中で特別徴収を希望する納税義務者がいる場合、「町民税・道民税 普通徴収から特別徴収への切替届出書」を提出してください。なお、納期限が過ぎた未納分については特別徴収への切替えはできません。

退職、休職、転勤等により特別徴収ができなくなったとき

納税義務者の退職等の異動により給与の支払いが行われなくなり特別徴収ができなくなった場合、未徴収税額の徴収方法等について、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」により、異動事由が発生した月の翌月10日までに届出をしてください。

注意事項
  • 非課税の人に異動があった場合、転勤先で特別徴収を継続する場合も届出が必要です。
  • 納税義務者からの申し出があった場合は、退職時に支払いをする給与又は退職手当等から一括して特別徴収しなければなりません。納税義務者に一括徴収するか否かをご確認の上、異動届出書をご提出いただきますようお願いします。
  • 翌年1月1日から5月31日までに退職・休職する場合は、納税義務者本人からの申し出がなくても、5月31日までの間に支払いをする給与又は退職手当等から一括して特別徴収しなければなりません。 (一括して特別徴収すべき金額が退職手当等の金額を超える場合は、この限りではありません。)

事業所の所在地・名称等に変更があったとき

住民税の特別徴収義務者の所在地、名称などが変更になった場合や、特別徴収税額の通知書等の送付先の変更を希望される場合にはその変更内容の届出をしてください。なお、この届出により、特別徴収義務者の指定番号の変更はありません。

注意事項
  • 給与所得等に係る町民税・道民税特別徴収税額決定通知書、納付書などを送付した後に所在地、名称の変更があった場合、変更後の納付書を送付いたします。
  • この届出書を提出した場合でも、別途法人町民税の「法人の異動届出書」の提出が必要ですのでご注意ください。

特別徴収の納期の特例について

給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満(居住地を問わず)である場合には、申請の承認を受けることで、給与の支払いの際に徴収した税額を12月と、翌年6月の年2回に分けて納入することができる制度です。

注意事項
  • 申請が承認された場合は、毎年度特例が継続されます。
  • この制度は納期に関する特例ですので、従業員の給与からの引き去りについては通常通り行ってください。
  • 特例の適用を受けようとする月の20日までにご提出をお願いします。
  • 従業員数が10人以上となった場合またはこの特例による承認を取りやめたい場合は、速やかに「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。

個人住民税特別徴収税額通知の電子化について

令和6年度より、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申出をしたときは、これまでの特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)に加え、特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ(正本通知)を特別徴収義務者に送信できるようになりました。

電子データ受取可能者

  • eLTAX(エルタックス)を利用し、給与支払報告書を提出している事業者

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際の事業者登録で、受け取り方法を選択してください。

注意事項
  • 受け取り方法は特別徴収義務者用・納税義務者用それぞれ設定してください。
  • 納税義務者用の電子化に伴い、これまで特別徴収義務者用で利用できていた電子データ(副本)は廃止されますので、紙媒体か電子データ(正本のみ)のどちらかを選択することとなります。
  • 電子データを選択された事業者は、税額変更通知も電子データで送信します。

詳しくは

又は、下記のeLTAX地方税ポータルサイトをご覧ください。

電子データの設定方法

eLTAXで事業者登録をする際に以下の設定をしてください。

電子データによる受取を希望する場合
・特別徴収義務者用→正本の電子データを受け取る(正本のみ)
・納税義務者用→電子データをeLTAXで受け取る
特別徴収義務者用通知のみ電子データを希望する場合
・特別徴収義務者用→正本の電子データを受け取る(正本のみ)
・納税義務者用→書面を郵送で受け取る
電子データによる受取を希望しない場合
・特別徴収義務者用→正本の書面を郵送で受け取る(正本のみ)
・納税義務者用→書面を郵送で受け取る
特別徴収税額通知の受取方法等を変更したいとき

eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する際に選択した特別徴収税額通知の受取方法を変更したい場合(メールアドレスの変更含む)、次の書類を提出してください。

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