倒産・解雇などで職を失った方の国民健康保険税の軽減制度
倒産や解雇、雇止めなど、非自発的な理由により失業した方が国民健康保険に加入したときの保険税を軽減します。対象者や具体的な内容は、次のとおりです。
対象者は?
- 離職日時点で65歳未満の方
- 国民健康保険に加入している方で、次の離職理由番号の「雇用保険受給資格者証」を交付された方。
【離職理由番号】 11・12・21・22・23・31・32・33・34
※高年齢受給資格者、特例受給資格者の方は対象となりません。
軽減を受けられる期間は?
離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
ただし、期間内に社会保険に加入し、国民健康保険の資格を喪失したときは、その喪失日までとなります。
※届出が遅れても、対象となる日までさかのぼって軽減されます。
※雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受ける期間とは異なります。
軽減の内容は?
軽減を受けられる期間の保険税について、失業者の方の前年の「給与所得」を100分の30として計算します。
なお、高額療養費などの所得区分の判定についても、失業者の方の前年の「給与所得」を100分の30として計算します。
軽減を受けるには?
該当する方は、次のものを用意して、役場子育て医療課保険医療係または荻伏支所にて手続きをしてください。
持参するもの
- 雇用保険受給資格者証
- 印鑑(シャチハタ以外のもの)
- 健康保険資格喪失証明書(新たに国保に加入する方のみ)
※すでに国保に加入している方は、保険証もお持ちください。
- お問い合わせ先
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子育て医療課
電話番号:0146-26-9002
FAX番号:0146-22-1240
メール:kosodate@town.urakawa.hokkaido.jp
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