固定資産税(償却資産)
償却資産とは
会社や個人で事業を営んでいる方が事業の用に供する資産をいいます。具体的には「構築物」や「機械・装置」、「船舶」、「航空機」、「車両および運搬具」、「工具・器具および備品」などで、その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費として扱われるものをいいます。
固定資産税に係る償却資産は、毎年1月1日の状況を1月31日までに申告する必要があります。また、国税と固定資産税では違いがありますのでご注意ください。
項目 | 国税の取扱い | 固定資産税の取扱い |
---|---|---|
償却計算の期間 | 事業年度 | 暦年 |
減価償却の方法 | 建物以外の一般の資産は、定率法、定額法の選択制度 | 原則定率法 |
前年中の新規取得 | 月割償却 | 半年償却(2分の1) |
圧縮記帳の制度 | 制度有り | 制度無し |
特別償却、割増償却の制度 | 制度有り | 制度無し |
増加償却の制度 | 制度有り | 制度有り |
評価額の最低限度 | 備忘価格(1円) | 取得価格の5% |
償却資産における課税標準額の特例について
地方税法349条の3、同法附則第15条に規定される一定の要件を備えた償却資産は課税標準額の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。
特例の適用を受けるためには、償却資産申告書への適用特例の記載と特例ごとの添付書類の提出が必要です。
主な特例
船舶に係る課税標準額の特例
資産区分 | 特例率 |
---|---|
【外航船舶】 主として遠洋区域を航行区域とする船舶で500t (運搬船は90t、旅客を輸送する船舶は100t)以上 |
6分の1 |
【準外航船舶】 主として遠洋区域を航行区域とする外航船舶以外 の船舶で45t以上90t未満 |
4分の1 |
【内航船舶】 外航船舶、準外航船舶以外の船舶 (もっぱら遊覧の用に供する船舶、快遊船、遊漁船、モーターボート競走に供するモーターボート) |
2分の1 |
添付書類
・船舶国籍証書
・船舶検査証書 等
先端設備等導入に係る課税標準額の特例
令和7年4月1日から令和9年3月31日までに、町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき一定の設備を新規取得した場合、下記の新規取得設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置を受けることができます。
なお、従業員に対する賃上げ方針を表明した率により、受けられる特例内容が異なります。
賃上げ率 | 適用期間 | 特例率 |
---|---|---|
1.5%以上 | 3年間 | 2分の1 |
3%以上 | 5年間 | 4分の1 |
添付書類
- 先端設備等導入計画の申請書および認定書の写し
再生エネルギー発電設備に係る課税標準額の特例
令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得した再生可能エネルギー発電設備について、新たに固定資産税が課されることになった年度から3年度分の課税標準額を軽減します。
対象設備 | 発電出力:軽減率 | 添付書類 |
---|---|---|
太陽光発電設備 (10kw以上) |
1,000kw以上:4分の3 1,000kw未満:3分の2 |
・補助事業者等が交付する補助金等が確定したことがわかる書類の写し |
風力発電設備 | 20kw以上:3分の2 20kw未満:4分の3 |
・経済産業省の認定通知書 ・電力需給契約が確認できるもの |
中小水力発電設備 | 5,000kw以上:4分の3 5,000kw未満:2分の1 |
・経済産業省の認定通知書 ・電力需給契約が確認できるもの |
地熱発電設備 | 1,000kw以上:2分の1 1,000kw未満:3分の2 |
・経済産業省の認定通知書 ・電力需給契約が確認できるもの |
バイオマス発電設備 (2万kw未満) |
1万kw未満:2分の1 1万kw以上:3分の2 1万kw以上:7分の6(注1) |
・経済産業省の認定通知書 ・電力需給契約が確認できるもの |
(注1)FIT・FIP制度の一般木質バイオマス・農産物の収穫に伴って生じるバイオマス個体燃料区分に該当するもの
※軽減率については、浦河町税条例で定める「わがまち特例」を適用
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税務課
電話番号:0146-26-9005
FAX番号:0146-22-1240
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