町たばこ税
町たばこ税とは?
町たばこ税は、国産たばこの製造業者、特定販売業者または卸売販売業者が町内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税されます。
この税は、たばこの小売価格の中に含まれており、実際にはたばこを買う人が負担しています。
たばこは、町内で買いましょう!
税率
1,000本につき6,552円です(紙巻たばこ三級品を含む)
たばこ税(町税) | 131.04円 |
---|---|
たばこ税(道税) | 21.40円 |
たばこ税(国税) | 136.04円 |
たばこ特別税(国税) | 16.40円 |
合計 | 304.88円 |
- 葉巻たばこ及びパイプたばこは1gを1本に、刻みたばこ、かみ用及びかぎ用の製造たばこは2gを1本に、それぞれ換算する。
※1本当たりの重量が1g未満の葉巻たばこについて、その一本をもって紙巻たばこの1本に換算する。 - 加熱式たばこは、平成30年(2018年)10月1日から「加熱式たばこ」の区分に分類され、本数換算は次のイ~ハの合計本数による。
イ | その重量(フィルター等を含む。)1gを1本に換算した本数に0.2を乗じた本数 |
---|---|
ロ | その重量(フィルター等を除く。)0.4gを0.5本に換算した本数に0.8を乗じた本数 |
ハ | その小売定価(消費税抜き)の紙巻たばこ1本当たりの平均価格をもって0.5本に換算した本数に0.8を乗じた本数 |
- お問い合わせ先
-
税務課
電話番号:0146-26-9005
FAX番号:0146-22-1240
メール:zeimu@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】