税に関するQ&A
町民税Q&A
- Q1 平成30年4月に浦河町から他の町に引越ししました。6月に浦河町から平成30年度分道町民税の納税通知書が送付されてきましたがどうしてですか?
- A1 道町民税は、その年の1月1日現在に住んでいる市町村で前年の所得に対して課税されますので、平成30年度分については、浦河町から納税通知書が送付されます。
- Q2 死亡した人に対する住民税(道町民税)については、納める必要があるのでしょうか? また、どのような手続きがあるのでしょうか。
- A2 亡くなられた方が、住民税(道町民税)の課税される要件を充たしている限り、お納めいただく必要があります。
道町民税(以下「住民税」)は、1月1日現在に住所のある市区町村において、前年中の所得に対して一年分の税金が計算されます。
亡くなられた方が、1月1日現在どこかの市区町村に居住し、前年中の所得金額が課税される金額である場合は、その年度の住民税をお納めいただかなくてはなりません。
たとえば、平成30年4月に亡くなった方の場合、平成30年1月1日にはどこかの市区町村の住民であることになりますので、平成29年中の所得に対して計算される、平成30年度の住民税は、その居住していた市区町村にお納めいただくことになります。
一方、平成30年1月から亡くなられた4月までの所得に対して計算される、平成31年度の住民税は、平成31年1月1日に住民である事実はないことになりますので、課税もされないことになります。
なお、お納めいただく住民税は、相続人に引き継がれますので、実際の納税手続きについては、相続人の方に行っていただくことになります。
国民健康保険税Q&A
- Q1 今年の5月に会社に就職し社会保険に加入したが、7月に国民健康保険税の納税通知書が送付されてきましたがどうしてですか?
- A1 4月分の国民健康保険税がかかります。浦河町では、年度の始めの納税通知書を7月に送付しています。
- Q2 平成30年3月に会社をやめてから保険証がありません。医療機関にかかるため、平成30年6月に加入の手続きをしたが国民健康保険税はどうなりますか?
- A2 会社をやめた翌日が国民健康保険の加入日となります。6月に手続きをしても保険税は3月分からかかります。手続きは会社をやめてから2週間以内にしてください。
- Q3 主人は社会保険に加入していますが、私は国民健康保険に加入しています。国民健康保険税の納税通知書が、主人の名前で送付されてきましたがどうしてですか?
- A3 国民健康保険税の納税義務者は、原則として世帯主となります。家族の中に成人または収入のある方がいても世帯主であるご主人の名前で納税通知書を送付します。また、国民健康保険に加入されていない世帯主の所得や固定資産税は"所得割"や"資産割"の計算対象には入りません。
- Q4 満40歳になったら国民健康保険税はどうなりますか?
- A4 介護保険2号被保険者に該当することになります。満40歳になる月の分から介護保険分の国民健康保険税が増額となります。
- Q5 満65歳になったら国民健康保険税はどうなりますか?
- A5 介護保険2号被保険者の対象からはずれ、介護保険分の税額が減少となります。65歳になる年度の国民健康保険税納税通知書を送付するときには減少する税額を考慮して計算しています。また、満65歳になると介護保険1号被保険者に該当することになり、満65歳になる月の分から1号被保険者の介護保険料がかかります。
- Q6 満75歳になったら国民健康保険税はどうなりますか?
- A6 国民健康保険被保険者の対象からはずれ、後期高齢者医療被保険者に該当することとなり、満75歳になる月の分から後期高齢者医療保険料がかかります。
- お問い合わせ先
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税務課
電話番号:0146-26-9005
FAX番号:0146-22-1240
メール:zeimu@town.urakawa.hokkaido.jp
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