屋外広告物について
屋外広告物の掲出にはルールがあります
屋外広告物は、日常生活に必要なさまざまな情報を提供する効果的な手段ですが、無秩序に広告が出されると、街の美観が損なわれ、また、落下などによる事故が起きることも考えられます。
このようなことを防止するために、北海道では屋外広告物の掲出にルールを定めています。(詳しくは、北海道屋外広告物に関する規制を参照してください。)
屋外広告物を出そうとするときは、必ず事前に建設課に相談してください。
屋外広告物とは
屋外広告物とは、建物の屋上や壁に取り付けられるものや、自立で建てられるもののほか、はり紙、はり札、立看板、のぼり旗、あんどんなど広告を目的として表示するものすべてをいいます。
禁止物件・・・次の物件には、広告物を表示できません。
- 橋りょう・トンネルなど
- 街路樹・路傍樹など
- 信号機・道路標識・道路上の柵など
- 郵便ポスト・電話ボックス・公衆便所など
- 銅像・神仏像・記念碑など
- 街路灯・電柱など(はり紙、はり札、立看板のみ禁止)
※許可を受けずに表示しているはり紙・はり札・立看板などは、町が除却します。
- お問い合わせ先
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建設課
電話番号:0146-26-9010
FAX番号:0146-22-1240
メール:kensetsu@town.urakawa.hokkaido.jp
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