建物をこわすときには・・・
建設リサイクル法による届け出が必要です!!
建設工事にかかる資材の再資源化について
平成14年5月30日より、「建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」の一部が改正施行され、一定規模以上の工事については、特定建設資材を基準にしたがって再資源化することが義務付けられ、届出が必要となりました。
届出が必要となる『一定規模以上の工事』とは・・・
工事の種類 | 工事の規模 |
---|---|
1.建築物の解体の場合 | 床面積が、80平方メートル以上 |
2.建築物の新築・増築 | 床面積が、500平方メートル以上 |
3.建築物の修繕・模様替(リフォームなど) | 工事費が、1億円以上 |
4.その他の工作物に関する工事(土木工事など) | 工事費が、500万円以上 |
対象建設資材とは・・・
- コンクリート
- コンクリートおよび鉄からなる建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
以上の4品目です。
届出の場所と期日
工事着手の7日前までに届出が必要となります。
- 届出場所
- 浦河町役場 建設課 建築係
0146-26-9010
分別解体や再資源化の手続き
発注者による工事の事前届出、元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などが義務付けられます。
受注者への適正なコストの支払を確保するため、発注者・受注者間の契約手続が整備されます。
届出様式などについて
届出様式などは北海道建設リサイクル法のページからダウンロードできます。
建築基準法による届出も必要です!!
建物を解体しようとする工事業者は、その建物が10平方メートルを超える場合には、建築基準法による除却届が必要となります。
上水道・下水道の手続きもお忘れなく‼
解体しようとする建物に上水道や下水道が接続されている場合には、それぞれ廃止等の手続きが必要となりますので、事前に浦河町役場上下水道課上水道係・下水道係(0146-22-2554)に確認してください。
- 問合せ先
- 浦河町役場上下水道課上水道係・下水道係
0146-22-2554
- お問い合わせ先
-
建設課
電話番号:0146-26-9010
FAX番号:0146-22-1240
メール:kensetsu@town.urakawa.hokkaido.jp
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