郵便による戸籍・住民記録・その他証明の交付請求

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戸籍・住民記録などの証明書は、直接窓口に出向くことができない場合、郵便で交付を請求することができます。 

郵送していただくもの

1.各請求用紙または便箋に必要事項を記入したもの

請求用紙は下記よりダウンロードできます。便箋に必要事項をご記入していただいても結構です。

2.返信用の封筒

住所・氏名を明記のうえ、切手を貼付してください。急ぎの場合は速達料金分の切手を封筒にお貼りください。

3.手数料分の定額小為替

郵便局で定額小為替を購入し同封してください。手数料については下記のダウンロードをご確認ください。

4.請求者の本人確認ができる身分証明書のコピー

1種類でよい身分証明書 運転免許証、マイナンバーカードなど
複数を必要とする身分証明書 健康保険証、年金手帳、社員証、預金通帳など

※必ず日中連絡の取れる電話番号をご記入ください。(記載内容に不備のある場合はご連絡することがございます。)
※電話・メールでの請求はできません。

請求する際のご注意

転出証明書 本人または同居していた家族、これから同居する家族以外の方が請求する場合は、必ず委任状が必要となります。
住民記録の証明書 本人または同一世帯以外の方が請求する場合は、使用目的および必要な人との関係を具体的に記載してください。なお、本人または同一世帯の方からの委任状が必要となります。
戸籍の証明書 戸籍証明書等の請求に関する要領により請求する必要がありますので、ご確認ください。
税の証明書 請求するときは、何年度分が必要なのか明確にし記載してください。所得にかかわる証明は、1月1日現在の居住地に請求することになりますので、ご注意ください。

〇戸籍証明書等の請求に関する要領
 1 請求することができる方
 (A)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属
   (父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
 (B)自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方(例えば、亡くなった
   兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
 【請求書上、明らかにする必要がある事項 】
 (1)権利又は義務が 発生する原因となった具体的な事実
 (2)権利又は義務の内容の概要
 (3)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
 (C)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方(例えば、乙の兄の甲が、
   死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際
   の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必
   要がある場合等)
 【請求書上、明らかにする必要がある事項 】
 (1)提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
 (2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
 (D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方(例えば、成年
    後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡
    すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等
 【請求書上、明らかにする必要がある事項 】
 (1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
 (2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
 (3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

 2 請求に必要なもの
 (1)上記1(A)の方が請求する場合
  ア 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、
    個人個人番号カード等)
  イ 1(A)の方の代理人からの請求の場合は、1 (A)の方が作成した委任状
 (2)上記1(B)~(D)の方が請求する場合
  ア 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(マイナンバーカード、
    運転免許証、パスポート等)
  イ 1(B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、1(B)~(D)の方
    が作成した委任状

 ※ 交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求め
   たり、追加の資料を求めることがあります。

送付先

下記のいずれかに送付してください。

浦河町役場町民課町民係
〒057-8511
北海道浦河郡浦河町築地1丁目3番1号
浦河町役場荻伏支所
〒059-3451
北海道浦河郡浦河町荻伏町15番地

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お問い合わせ先

町民課

電話番号:0146-26-9001
FAX番号:0146-22-1240
メール:chomin@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

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