土地について

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大規模な土地取引には、届出が必要です。

国土の乱開発や無秩序な土地利用などを防止するために、一定規模以上の土地取引を行ったとき、土地の権利取得者は、土地取引の契約を結んだ日から2週間以内に、届け出なければなりません。

届出の必要な土地取引とは

取引の形態

売買・交換・営業譲渡・譲渡担保・代物弁済・共有持分の譲渡・地上権や賃借権の設定や譲渡・予約完結権や買戻権などの譲渡

取引の規模(面積要件)

取引の規模
区域 面積
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

一団の土地取引

国土利用計画法では、通常、上記の面積要件に該当しない土地取引は届出を要しませんが、この場合でも、複数の土地取引が一連の計画の下に行われ、かつ、その複数の土地取引をまとめると、面積要件に該当するような場合は、たとえ、1件あたりの個々の面積が小さくても、届出が必要となります。

都市計画区域の場合

売る人:Aさん(600平方メートル) + Bさん(600平方メートル) + Cさん(600平方メートル) + Dさん(600平方メートル) = 買う人:Eさん(2,400平方メートル)

届出先

土地の所在する市町村に届出てください。(浦河町の場合は、企画課(0146-22-2311)まで届出をお願いします。届出用紙も用意してあります。)

土地の造成を行う場合には、届出が必要です。

災害の防止や良好な地域環境を保全するために、浦河町内で、一定規模以上の土地の造成を行う場合には、事前に町へ届け出なければなりません。

届出の必要な土地の造成
区分 面積
宅地または工場用地などの造成 500平方メートル以上
土石の採取 500平方メートル以上
ゴルフ練習場、運動競技場などの建設 500平方メートル以上
農地の造成(新規開墾) 2,000平方メートル以上

開発行為の届け出

届出は、建設課(0146-22-2311)までお願いします。

開発行為を行う場合には、知事の許可が必要となります。

下記の開発行為を行う場合には、知事の許可が必要となります。詳しくは、北海道にお問い合わせください。

開発行為に伴う許可

都市計画法に基づく開発行為をするときは
開発行為(主として建築物の建築または特定工作物建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)を行おうとするときは、都市計画法第29条第1項各号に掲げるもの以外は、開発行為の許可を受ける必要があります。
開発許可申請が必要となる面積は、市街化区域では1,000平方メートル以上、市街化調整区域ではすべて、未線引都市計画区域や準都市計画区域では3,000平方メートル以上、都市計画区域外の区域では10,000平方メートル以上の規模の開発行為を行う場合、許可が必要となります。
特定開発行為の規制とは
無秩序な開発による災害を未然に防止し、自然環境の適正な保全を図るため、北海道自然環境等保全条例に基づく開発許可制度が設けられています。規制を受けない1ha以上のゴルフ場、スキー場、遊園地などやこれらに類する施設の建設、宅地(工場用地や資材置場を含む。)の造成と土石の採取を特定の開発行為として規制しています。
農用地区域内の土地を開発しようとするときは
「農業振興地域の整備に関する法律」の規定に基づき、農業上の利用を確保すべき土地として、市町村が設定した農用地区域内の土地において開発行為を行おうとするときには、あらかじめ知事の許可が必要となります。
この開発行為については、農業的な利用や短期間の土石の採取など農業の振興に支障がないと認められるときに限って許可されます。
なお、住宅や工場など非農業的な利用に供する場合には、農用地区域からの除外が必要となります。
森林内で開発行為をするときは
森林内において、農用地、宅地などの造成のように土地の形質の変更を必要とする開発行為(保安林等を除く民有林で1haを超えるもの。)を行おうとするときは、森林の有する機能を阻害しないよう適正に行うため、知事の許可が必要です。
保安林内において伐採や開発行為をするときは
保安林内において樹木を伐採したり、立木の損傷や家畜の放牧、下草などの採取、土石の採掘、その他土地の形質を変更する場合には、知事の許可などを受ける必要があります。(保安林としての働きが損なわれない場合には許可されます。)

関連リンク
お問い合わせ先

建設課

電話番号:0146-26-9010
FAX番号:0146-22-1240
メール:kensetsu@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

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