婚姻届(外国籍の方)
夫または妻が外国籍の場合
日本国内で先に届出するとき
届出先
- 夫か妻の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村になります。
- 届書は、随時受付けております。
- 荻伏支所は、平日(土曜日、日曜日、祝日と12月31日から翌年の1月5日までを除く日)午前8時30分から午後5時15分までの受付となります。
届出人
夫と妻です。(窓口に来る方は代理の方でもかまいません)
お持ちいただくもの
婚姻届書1通(各市区町村にあります)
日本国籍の方
- 印鑑
- 浦河町に本籍がない方は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が1通必要です。
- 届出の際に、本人を確認する証明書類の提示が必要となります。
提示していただく身分証明書は、官公庁が発行した写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート、住基カードなど)です。
- 身分証明書をお持ちでない人も届出をすることができますが、本人の確認ができなかった場合は後日、郵便で届出があったことを、本人に通知することになります。
外国籍の方
- 在留カードまたはみなし在留カード(持っている方)
- 国籍のわかるもの(出生証明書、国籍証明書、パスポート、台湾、韓国籍の方は戸籍謄本など)
- 婚姻要件具備証明書
上記の添付書類には訳文が必要です。(訳者はご本人でもかまいません。訳文の最後に署名してください)
届け出る際のご注意
- 届書には、それぞれが自分で署名する必要があります。
- 届出には、証人2名が必要です。証人は、お二人が婚姻する意思があることを知っている方で、成年の方であればどなたでも結構です。
- 未成年の方が届出をするときは、父母の同意が必要です。
日本国外で先に婚姻したとき
届出期間
日本で届出した日が婚姻月日として戸籍に記載されます。
届出先
- 夫か妻の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村になります。
- 届書は、随時受付けております。
- 荻伏支所は、平日(土曜日、日曜日、祝日と12月31日から翌年の1月5日までを除く日)午前8時30分から午後5時15分までの受付となります。
届出人
夫と妻です(窓口に来る方は代理の方でもかまいません)。
お持ちいただくもの
- 婚姻届書1通(各市区町村にあります)。
- 外国の方式により成立したことがわかる婚姻証書とその訳文。
婚姻後の戸籍について
- 外国籍の人と日本国籍の人が婚姻届を提出するだけでは、日本人の氏は変わりません。戸籍の身分事項欄に誰と婚姻したかということは記載されます。
- 婚姻後6ヶ月以内であれば外国人との婚姻による氏の変更届により家庭裁判所の許可なしに外国人配偶者の氏を称することができます。
外国人との婚姻による氏の変更届
届出期間
婚姻の日を含めて6ヶ月以内です。婚姻届と同時に届出をすることもできます。
届出先
- 夫か妻の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村になります。
- 届書は、随時受付けております。
- 荻伏支所は、平日(土曜日、日曜日、祝日と12月31日から翌年の1月5日までを除く日)午前8時30分から午後5時15分までの受付となります。
届出人
氏を変更する方
お持ちいただくもの
- 届書1通(各市町村にあります)
- 浦河町に本籍がない方は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が1通必要です。(婚姻届と同時に出す場合は1通で大丈夫です)
夫、妻ともに外国籍の場合
届出先
- 夫か妻の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村になります。
- 届書は、随時受付けております。
- 荻伏支所は、平日(土曜日、日曜日、祝日と12月31日から翌年の1月5日までを除く日)午前8時30分から午後5時15分までの受付となります。
届出人
夫と妻です。
お持ちいただくもの
- 婚姻届書1通(各市区町村にあります)
- 在留カードまたはみなし在留カード(持っている方)
- 国籍のわかるもの(出生証明書、国籍証明書、パスポート、台湾、韓国籍の方は戸籍謄本など)
- 婚姻要件具備証明書
上記の添付書類には訳文が必要です。(訳者は本人でもかまいません。訳文の最後に署名してください)
届け出る際のご注意
- 届書には、それぞれが自分で署名する必要があります。
- 届出には、証人2名が必要です。証人は、お二人が婚姻する意思があることを知っている方で、成年の方であればどなたでも結構です。
- お問い合わせ先
-
町民課
電話番号:0146-26-9001
FAX番号:0146-22-1240
メール:chomin@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】