出生届(外国籍の方の場合)
父または母が外国籍の場合
日本国内で生まれたとき
届出期間
生まれた日から14日以内に届けてください。(国外の場合は3ヶ月以内)
届出人
- 父または母
- 法定代理人
- 同居者
- 出産に立ち会った医師、助産師またはその他立会者
の順序となります。
届出先
- 父または母の本籍地、出産地、届出人の住所地・所在地のいずれかの市区町村です。
- 届書は随時受け付けております。
- 荻伏支所は平日(土日・祝日と12月31日から翌年の1月5日までを除く日)午前8時30分から午後5時15分までの受付となります。
お持ちいただくもの
- 出生届書(届書の右欄の出生証明書に、医師や助産師の証明があるものが必要です。用紙は、各市区町村と病院にあります。)
- 印鑑
- 母子健康手帳
- 保険証
- 預金通帳
届け出る際のご注意
- 届出人の署名は、父または母がしてください。
- 届書は、親族、その他の方でも届出することができます。
- 命名は、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナに限ります。
子の国籍について
父または母が日本人であれば日本国籍を取得します。外国籍の父または母の国籍が取得できるかどうかは、その本国の法律によってことなりますので在日公館(大使館・領事館)にお問い合わせください。
日本国外で生まれたとき
届出期間
生まれた日を含めて3ヶ月以内
届出人
父または母
届出先
本籍地、届出人の住所地、国外の在日公館(大使館・領事館)
お持ちいただくもの
- 出生証明書
- 出生証明書の訳文(訳者はご本人でもかまいません。訳文の最後に署名してください。)
子の国籍について
国籍留保
- 出生により外の国籍を取得したときは出生届とともに「国籍留保」の届出をしてください。
- 出生届のその他欄に日本国籍を留保することを記入し、署名、押印することで届出となります。国籍留保をしたときは、重国籍状態になりますので、22歳までにどちらかの国籍を選択していただくことになります(これは日本の法律によるものです)。
- 父または母が日本人であれば日本国籍を取得します。外国籍の父または母の本国法により、その国籍を取得できる場合があります。
また、生まれた国(アメリカ合衆国・ブラジルなど)により、出生によりその国籍を取得することもあります。
届け出る際のご注意
- 届出人の署名は、父または母がしてください。
- 届書は、親族、その他の方でも届出することができます。
- 命名は、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナに限ります。
届出地
本籍地、届出人の住所地、国外の在日公館(大使館・領事館)
父母ともに外国籍の場合
届出期間
生まれた日から、14日以内に届けてください。
届出人
- 父または母
- 法定代理人
- 同居者
- 出産に立ち会った医師、助産師またはその他立会者
の順序になります。
届出先
- 父または母の住所地・子の出産地のいずれかの市区町村です。
- 届書は随時受け付けております。
- 荻伏支所は平日(土日・祝日と12月31日から翌年の1月5までを除く日)午前8時30分から午後5時15分までの受付となります。
お持ちいただくもの
- 出生届書(届書の右欄の出生証明書に、医師や助産師の証明があるものが必要です。用紙は、各市区町村と病院にあります。)
- 印鑑(お持ちの方のみ)
- 子健康手帳
- 保険証
- 預金通帳
子の国籍について
外国籍父母の本国法によります。
- お問い合わせ先
-
町民課
電話番号:0146-26-9001
FAX番号:0146-22-1240
メール:chomin@town.urakawa.hokkaido.jp
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