出生届(外国籍の方の場合)

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父または母が外国籍の場合

日本国内で生まれたとき

届出期間

生まれた日から14日以内に届けてください。(国外の場合は3ヶ月以内)

届出人

  1. 父または母
  2. 法定代理人
  3. 同居者
  4. 出産に立ち会った医師、助産師またはその他立会者

の順序となります。

届出先

  • 父または母の本籍地、出産地、届出人の住所地・所在地のいずれかの市区町村です。
  • 届書は随時受け付けております。
  • 荻伏支所は平日(土日・祝日と12月31日から翌年の1月5日までを除く日)午前8時30分から午後5時15分までの受付となります。

お持ちいただくもの

  • 出生届書(届書の右欄の出生証明書に、医師や助産師の証明があるものが必要です。用紙は、各市区町村と病院にあります。)
  • 印鑑
  • 母子健康手帳
  • 保険証
  • 預金通帳

届け出る際のご注意

  • 届出人の署名は、父または母がしてください。
  • 届書は、親族、その他の方でも届出することができます。
  • 命名は、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナに限ります。

子の国籍について

父または母が日本人であれば日本国籍を取得します。外国籍の父または母の国籍が取得できるかどうかは、その本国の法律によってことなりますので在日公館(大使館・領事館)にお問い合わせください。

日本国外で生まれたとき

届出期間

生まれた日を含めて3ヶ月以内

届出人

父または母

届出先

本籍地、届出人の住所地、国外の在日公館(大使館・領事館)

お持ちいただくもの

  • 出生証明書
  • 出生証明書の訳文(訳者はご本人でもかまいません。訳文の最後に署名してください。)

子の国籍について

国籍留保

  • 出生により外の国籍を取得したときは出生届とともに「国籍留保」の届出をしてください。
  • 出生届のその他欄に日本国籍を留保することを記入し、署名、押印することで届出となります。国籍留保をしたときは、重国籍状態になりますので、22歳までにどちらかの国籍を選択していただくことになります(これは日本の法律によるものです)。
  • 父または母が日本人であれば日本国籍を取得します。外国籍の父または母の本国法により、その国籍を取得できる場合があります。
    また、生まれた国(アメリカ合衆国・ブラジルなど)により、出生によりその国籍を取得することもあります。

届け出る際のご注意

  • 届出人の署名は、父または母がしてください。
  • 届書は、親族、その他の方でも届出することができます。
  • 命名は、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナに限ります。

届出地

本籍地、届出人の住所地、国外の在日公館(大使館・領事館)

父母ともに外国籍の場合

届出期間

生まれた日から、14日以内に届けてください。

届出人

  1. 父または母
  2. 法定代理人
  3. 同居者
  4. 出産に立ち会った医師、助産師またはその他立会者

の順序になります。

届出先

  • 父または母の住所地・子の出産地のいずれかの市区町村です。
  • 届書は随時受け付けております。
  • 荻伏支所は平日(土日・祝日と12月31日から翌年の1月5までを除く日)午前8時30分から午後5時15分までの受付となります。

お持ちいただくもの

  • 出生届書(届書の右欄の出生証明書に、医師や助産師の証明があるものが必要です。用紙は、各市区町村と病院にあります。)
  • 印鑑(お持ちの方のみ)
  • 子健康手帳
  • 保険証
  • 預金通帳

子の国籍について

外国籍父母の本国法によります。

お問い合わせ先

町民課

電話番号:0146-26-9001
FAX番号:0146-22-1240
メール:chomin@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

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