離婚届

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届出人

夫と妻になります。裁判離婚等の場合は、申立人になります。

届出先

  • 夫か妻の本籍地か住所地、所在地のいずれかの市区町村になります。
  • 届書は随時受付けております。
  • 荻伏支所は平日(土日・祝日と12月31日から翌年の1月5日までを除く日)午前8時30分から午後5時15分までの受付となります。

お持ちいただくもの

  • 離婚届書(各市区町村にあります。)
  • 夫と妻の印鑑
  • 届出地に本籍がない場合は戸籍謄本
  • 離婚により復籍する場合は親の戸籍謄本
  • 裁判離婚のときは、調停調書の謄本または審判書もしくは判決書の謄本と確定証明書
  • 和解離婚のときは、和解調書の謄本
  • 認諾離婚のときは、認諾調書の謄本

届け出る際のご注意

  • 調停・審判・判決離婚の場合は、成立・確定した日から10日以内に届け出てください。
  • 協議離婚の場合は、証人(成人2人)の署名押印が必要です。
  • 婚姻により氏の変わった人は、離婚によって婚姻前の戸籍に戻る(復籍)か単独で新戸籍を編成できます。
  • 離婚届を出すと、原則として旧姓に戻ります。旧姓に戻らず現在の氏を使い続けたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚届と一緒にご提出ください。

お願い

  • 届出の際に本人確認書類の提示が必要となります。
  • 提示していただく身分証明書は、官公庁が発行した写真付の身分証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)です。
  • 身分証明書をお持ちでない方も届出をすることができますが、本人の確認ができなかった場合は、後日郵便で届出があったことを本人に通知することになります。
お問い合わせ先

町民課

電話番号:0146-26-9001
FAX番号:0146-22-1240
メール:chomin@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

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