離婚届
届出人
夫と妻になります。裁判離婚等の場合は、申立人になります。
届出先
- 夫か妻の本籍地か住所地、所在地のいずれかの市区町村になります。
- 届書は随時受付けております。
- 荻伏支所は平日(土日・祝日と12月31日から翌年の1月5日までを除く日)午前8時30分から午後5時15分までの受付となります。
お持ちいただくもの
- 離婚届書(各市区町村にあります。)
- 夫と妻の印鑑
- 届出地に本籍がない場合は戸籍謄本
- 離婚により復籍する場合は親の戸籍謄本
- 裁判離婚のときは、調停調書の謄本または審判書もしくは判決書の謄本と確定証明書
- 和解離婚のときは、和解調書の謄本
- 認諾離婚のときは、認諾調書の謄本
届け出る際のご注意
- 調停・審判・判決離婚の場合は、成立・確定した日から10日以内に届け出てください。
- 協議離婚の場合は、証人(成人2人)の署名押印が必要です。
- 婚姻により氏の変わった人は、離婚によって婚姻前の戸籍に戻る(復籍)か単独で新戸籍を編成できます。
- 離婚届を出すと、原則として旧姓に戻ります。旧姓に戻らず現在の氏を使い続けたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚届と一緒にご提出ください。
お願い
- 届出の際に本人確認書類の提示が必要となります。
- 提示していただく身分証明書は、官公庁が発行した写真付の身分証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)です。
- 身分証明書をお持ちでない方も届出をすることができますが、本人の確認ができなかった場合は、後日郵便で届出があったことを本人に通知することになります。
- お問い合わせ先
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町民課
電話番号:0146-26-9001
FAX番号:0146-22-1240
メール:chomin@town.urakawa.hokkaido.jp
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