死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内に届け出てください。(国外の場合は3ヶ月以内)
届出人
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居者
- 家主、地主、家屋・土地管理人
- 公設所の長
の順序となります。
届出先
- 亡くなった方の本籍地・住所地・死亡地か、届出人の住所地・所在地の市区町村です。
- 届書は随時受付けております。
- 荻伏支所は平日(土日・祝日と12月31日から翌年の1月5日までを除く日)午前8時30分から午後5時15分までの受付となります。
- 午後3時30分以降に届けられた死亡届は、翌日の新聞の「お悔やみ欄」への掲載は間に合いませんので、ご了承願います。
お持ちいただくもの
- 死亡届書〔届書右欄の死亡診断書(死体検案書)に医師の証明があるものが必要です。用紙は、各市区町村と病院にあります。〕
- 印鑑
浦河町葬斎場を使用する場合
- 埋火葬許可証の交付については、午前8時30分から午後5時15分までになりますのでご注意ください。
- 浦河町葬斎場を使用する場合は、埋火葬許可証交付と併せて手続きをすることができます。
火葬場使用料
浦河町在住 | 10,000円 |
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浦河町外在住 | 20,000円 |
※生活保護を受けている方は無料です。
- お問い合わせ先
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町民課
電話番号:0146-26-9001
FAX番号:0146-22-1240
メール:chomin@town.urakawa.hokkaido.jp
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