死亡届

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届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内に届け出てください。(国外の場合は3ヶ月以内)

届出人

  1. 同居の親族
  2. 同居していない親族
  3. 同居者
  4. 家主、地主、家屋・土地管理人
  5. 公設所の長

の順序となります。

届出先

  • 亡くなった方の本籍地・住所地・死亡地か、届出人の住所地・所在地の市区町村です。
  • 届書は随時受付けております。
  • 荻伏支所は平日(土日・祝日と12月31日から翌年の1月5日までを除く日)午前8時30分から午後5時15分までの受付となります。
  • 午後3時30分以降に届けられた死亡届は、翌日の新聞の「お悔やみ欄」への掲載は間に合いませんので、ご了承願います。

お持ちいただくもの

  • 死亡届書〔届書右欄の死亡診断書(死体検案書)に医師の証明があるものが必要です。用紙は、各市区町村と病院にあります。〕
  • 印鑑

浦河町葬斎場を使用する場合

  • 埋火葬許可証の交付については、午前8時30分から午後5時15分までになりますのでご注意ください。
  • 浦河町葬斎場を使用する場合は、埋火葬許可証交付と併せて手続きをすることができます。

火葬場使用料

浦河町在住 10,000円
浦河町外在住 20,000円

※生活保護を受けている方は無料です。

お問い合わせ先

町民課

電話番号:0146-26-9001
FAX番号:0146-22-1240
メール:chomin@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

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