水道メーターの更新工事にご協力をお願いします

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水道メーターの更新工事について

水道メーター(量水器)の有効期間は、計量法施行令第18条により8年と定められています。
この有効期間を過ぎてしまうと水道メーターを使用することができなくなるので、有効期間を満了する前に役場上下水道課が発注した業者がお客さまのお宅に伺い、水道メーターの更新工事を行います(大口径水道メーターを除く)。
この工事は、宅地内にある水道メーターを取替えるため、業者がお客様の宅地内に立ち入って作業することになりますので、ご理解とご協力をお願いします。
なお、水道メーターの取替え作業が必要なお宅には事前にご案内しています。

  • 水道メーターの取替えに要する費用は無料です。
  • 立会いは不要です。
  • 取替時には 30分程度の断水をします。(状況によっては、さらにお時間をいただく場合があります。)
  • 作業後は、水の出し始めに多少の空気等が出る場合がありますので、蛇口からしばらく水を出してからご使用ください。
  • メーターの取替え以外に、老朽化による給水装置の交換・修繕が必要な場合はお客さまの負担となります。

大口径水道メーターの更新について

浦河町では、口径25ミリメートルまでの水道メーターは町がお客様に貸与していますが、25ミリメートルをこえる口径の水道メーター(大口径水道メーター)およびその設置に必要な費用はお客さまの負担となります(浦河町水道事業給水条例第18条6項)。
大口径水道メーターも有効期間が8年と定められていますので、有効期間が経過する前に交換が必要となります。
有効期限が近づいている大口径水道メーターを使用しているお客様には、上下水道課から『大口径水道メーター更新のお願い』を送付していますので、浦河町指定給水装置工事事業者へ依頼して有効期間内に取替え工事を行ってください。

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お問い合わせ先

上下水道課

電話番号:0146-22-2554
FAX番号:0146-22-1240
メール:suido@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

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