道路・河川の占用手続きについて
道路占用
町が管理する道路敷地に、一定の施設(看板・広告塔などや電柱・電線類、地中に埋設する水道管などを含みます。)を設置して継続的に使用する場合、道路占用許可が必要となり、規定の占用料をお支払いいただくことになります。
なお、マラソン大会やデモ行進、祭礼などでなど一時的に道路使用をする場合は、警察署長の許可が必要ですので、浦河警察署に相談してください。
申請書様式
河川占用
町が管理する河川(普通河川および準用河川)において、流水を使用する、工作物(橋など)を新改築又は除去する、草木を栽植する、土地を掘削する場合などや、河川敷地の占用、土石や産出物を採取する場合などは、占用許可が必要となり、規定の占用料をお支払いいただくことになります。また、一時的に使用する場合においても同様です。
申請書様式
- お問い合わせ先
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建設課
電話番号:0146-26-9010
FAX番号:0146-22-1240
メール:kensetsu@town.urakawa.hokkaido.jp
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